建設業許可ご連絡から許可取得まで
建設業許可は新規許可申請や更新・変更など、厳格で煩雑な規定があります。経営業務管理責任者や専任技術者の要件などを備える必要があり、毎年の決算変更届、5年ごとの更新申請など非常に煩雑で面倒な手続きです。また公共事業を請負うには審査も必要になります。群馬の建設業許可申請、経営事項審査は、信頼の置ける鈴木コンサルにお任せください。建設業許可ご連絡から許可取得までをご確認下さい。

建設業許可ご連絡から許可取得まで

  • 任せて安心許認可申請
  • 信頼の相続・遺言業務
  • 初回ご相談は無料です
  • 適格請求書対応

ご連絡をいただきます

  1. いただいたお電話で、ご相談者様のお悩みやご要望を承ります。
  2. 新規許可取得や変更等、ご相談内容についてお聞きします。
  3. 経営業務管理責任者や専任技術者等の、許可要件について確認させていただきます。
  4. 初回面談時にご用意いただく、資料について確認させていただきます。
  5. 初回面談のお時間や場所を決めさせていただきます。

ご相談者様と初回面談をさせていただきます

  1. ご連絡いただいた内容をふまえ、具体的な内容についてお聞きします。
  2. 用意していただく書類を確認します。
  3. 新規許可の場合は、許可取得の見通しについてご案内させていただきます。
  4. お見積もり、支払い条件についてご提示させていただきます。

ご契約をいただき着手金を入金いただきます

  1. 契約書にご署名捺印をいただきます。
  2. 委任状等をお預かりいたします。
  3. 許可取得までの段取について、ご提示させていただきます。
  4. 着手金入金確認後、書類取付けおよび書類作成にとりかかります。
  5. 必要書類を準備いただく日程を確認させていただきます。
  6. 書類貼付用の、営業所等の写真撮影をさせていただきます。

相談者様から必要書類をお預かりします

  1. 相談者様から必要書類をお預かりいたします。

証拠書類を収集し書類作成をいたします

  1. 資料完備後3日~1週間を目処に、申請書類を作成いたします。
  2. 役所と、不足書類や確認事項についてのやりとりを行ないます。
  3. メール等で、進捗状況をご報告いたします 。

完成書類のご確認と実印の押印をお願いいたします

  1. 完成書類の最終確認をさせていただきます。
  2. 必要箇所に、相談者様の実印の押印をお願いいたします。

役所に許可申請や届出をいたします

  1. 行政書士が役所へ出向いて申請を行います。
  2. 知事許可ですと、1ヶ月ほどで許可が下ります。
  3. 申請をした時点で、受理印(受付印)押印の申請書を相談者様にお送りいたします(メール、FAX)。

申請後に書類のご返却とご請求をさせていただきます

  1. 許可後のご説明をいたします(標識の設置や変更等の届出について)。
  2. 作成した申請書(写)をお渡しいたします。
  3. お借りしていた書類をご返却させていただきます。
  4. 報酬残額をご請求させていただきます。

相談者様のもとに許可通知書が届きます

  1. 相談者様に許可通知書が届き次第、行政書士までご連絡をお願いいたします(メール、FAX等)。

標識等の設置をお願いいたします

  1. 事務所に標識等を設置していただきます(別途業者に作成依頼ください)。
  2. 事務所に必要な帳簿を備え付けます。

 

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当事務所のお役立ち

当事務所にご依頼いただくメリット

  1. 相続・遺言は行政書士の得意とする分野です。豊富な経験と専門知識で、ご相談者様の状況に最も良い相続・遺言書をお届けします。
  2. 相続のトラブル防止を大前提に、関係各所親身になったご提案をさせて頂きます。
  3. 相続には期限があります。スケジュールに沿った早期安心の解決をお届けいたします。
  4. 士業のネットワークを駆使し、登記や納税の際もスムーズな連携をお約束いたします。
  5. 遺言書はその内容が最重要です。侮るなかれ専門家のアドバイスは必要不可欠です。
行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、

  1. お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
  2. 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。

書類の作成や文書の作成などは、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。

しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。

私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。

行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

行政書士と他士業
  1. 弁護士はオールマイティです。訴訟の懸念がある相続は弁護士の独壇場です。その分報酬は高めです。訴訟の可能性の低い相続は概して得意分野ではありません。
  2. 相続税の発生する相続は税理士が得意です。しかし相続税の発生する相続は全体の1割に満たない件数です。税理士の得意分野は税務です。相続税の発生する相続の場合は、税理士とタッグを組みます。
  3. 司法書士は登記の専門家です。不動産登記は司法書士にお任せします。不動産のある相続は司法書士とタッグを組みます。

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