変更届の提出と廃業届の提出には順番があります

今や建設業の必須資格、建設業許可を取得しましょう

 

変更届を提出する場合

提出しなければならない変更届には次のようなものがあります。
  1. 経営業務管理責任者の基準を満たさなくなった(いなくなった)場合に提出します。
  2. 経営業務管理責任者が複数人いる場合、人数変更があった(削除した)ときに提出します。
  3. 専任技術者の基準を満たさなくなった(いなくなった)場合に提出します。
  4. 専任技術者が複数人いる場合、人数変更があった(削除)ときに提出します。
  5. 欠格要件に該当するようになった場合に提出します。
  6. 毎期後の決算報告書等を提出します。

許可申請の際には様々な内容を登録します。その中には建設業許可の必要条件となる要件もあれば、人数等の内容確認もあります。

 

登録内容の一部変更であっても、変更の届出はしなければいけないものがほとんどです。「変更があった場合には必ず届出を行う」という認識でいましょう。

各種事項に変更があった場合は変更届を提出します。
 

廃業届を提出する場合

建設業許可を継続しない場合

建設業許可を継続しない場合は、必ず廃業届を提出します。

個人経営の事業主が死亡した場合や専任技術者が欠けた場合等、建設業許可を受けていた事業所が存続できなくなった(許可の要件を満たさなくなった場合)場合に提出します。役所に提出すると建設業の許可が取り消されます。事業を終了する場合に提出します。

 

廃業届を提出しないと、再度許可を取ろうとした場合の障害となります。

やむをえず要件を欠いた場合

建設業許可の場合の要件は建設業法によって厳密に規定されています。許可要件は申請時点だけ満たせば良いものではなく、許可期間内は継続して満たしている必要があります。要件を一つでも欠くと許可が取り消されます。

 
  1. 要件を欠いた場合は、必ず期間内に届出を行います。
  2. 事業は継続するけれども、専任技術者の退社等によりやむをえず要件を欠いた場合にも提出します。これは許可業者の名簿から消されるということであって事業を辞めるという手続きではありません。
  3. 引き続き軽微な工事は行えますが、その範囲を超えると違反になります。
  4. 「廃業届」とは不利益処分である許可取消の場合等(5年間の欠格要件)と異なり、専任技術者を雇用出来れば(専任技術者を欠いた場合)いつでも許可申請を行えるという、あくまで「手続き上の取消」です。
 

要件を書いた場合の段取りです

要件を欠いた場合は、次のとおりとなります。
  1. 要件変更の届出をします(専任技術者が退社でひとりもいなくなった場合等)。
  2. 廃業届を提出しなければならない旨の行政指導がなされます。
  3. 廃業届けの提出をします。
 

廃業届け提出の手順

    要件を満たさなくなった場合等には、必ず変更届出書を提出してから行政指導による廃業届を提出しなければなりません。
    1. 先に廃業届を出すと虚偽申請をしたとみなされ、懲役や罰金および5年間の欠格期間を課せられるおそれがあります。

    2. これはうっかりミスであっても認められません。

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