経営事項審査の平成30年改正
経営事項審査の審査基準が改正され、平成30年4月1日の申請より新基準が適用されます。公共工事を受ける場合は改正点の趣旨を踏まえ、有利な点は強調し、不利な点は改善を図りましょう。

経営事項審査の平成30年改正

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経営事項審査の審査基準の改正等について

経営事項審査は改正がよく行われますが、これは審査の評価項目や基準が、審査を受けようとする建設業者に強い影響を与えるために行われるものです。建設業を社会情勢や時流にあった、将来にわたって適正な人員確保の出来る方向に向かわせるための、いわば方向づけの役割を担っています。
平成30年4月から経営事項審査の審査項目及び基準が改正されました。平成30年4月1日以降の申請については新基準での申請となります。
建設業法施行規則等が改正されたことに伴い経営事項審査の審査基準も改正されましたが、申請様式の変更はありません。

改正点は次のとおりです。
  1. 社会保険未加入業者への評価について。
  2. 防災活動への貢献の状況の評価について。
  3. 建設機械の保有状況の評価について。
  4. 評価対象となる建設機械の範囲の拡大。

社会保険未加入業者への評価について

社会保険未加入業者への評価が厳しくなりました。

経営事項審査の5つの評価のうち、Wの労働福祉や営業年数などの状況についての点数が厳しくなりました。従来はW点の合計がマイナスとなっても、点数は0点止まりでしたが、新基準ではマイナス点数がそのまま反映されます。

防災活動への貢献の状況の評価について

防災活動への貢献による加点が大きくなりました。

従来は国、特殊法人等又は地方公共団体と防災協定を締結している場合は15点の加点でしたが、新基準では20点の加点となりました。

建設機械の保有状況の評価について

建設機械の保有による加点が大きくなりました。

従来は建設機械の保有による点数は建設機械の台数によって1点から最高15点でしたが、新基準では5点から最高15点と加点が大きくなります。具体的には15台以上の場合は15点で変わりませんが、14台までは加点となり、特に少数台保有の業者にはメリットが大きくなります。

評価対象となる建設機械の範囲の拡大

評価対象となる建設機械の範囲が拡大されました。

従来制度の評価対象である建設機械に加えて、営業用として運輸支局へ届出ているものであっても主として建設業に使用している大型ダンプ車は加点対象となります。
この場合は主として建設業に使用されていることを運輸支局へ届出し、車検証の備考欄に「建」の記載及び運輸支局の押印が必要となります。

経営事項審査の近年改正について

近年は次のような改正が行われてきました。

社会保険未加入業者への減点が拡大されました。
  1. 社会保険未加入業者に対しては減点幅を拡大し、加入を強く促すこととしました。
  2. 健康保険と厚生年金保険を2つに切り離し、それぞれを別々に減点対象とすることで、未加入業者の減点幅をさらに大きくしました。
若い技術者雇用へ加点による奨励がなされました。
  1. 技術者名簿に記載されている技術者で、審査基準日に満35歳未満の人数が名簿全体の15%以上であれば加点されることとし、若年層雇用の促進を目指しました。
  2. 新たに記載される満35歳未満の人数が、1%以上であった場合も加点されることとしました。
技術者に必要な雇用期間の明確化を図り、6ヶ月を超える期間の恒常的かつ常時雇用を条件としました。
  1. 名義借りなどの不正を防ぐことを目的としました。
建設機械の保有状況の対象機種が拡大されました。地域災害への貢献を目的とした、災害時に使用できる建設機械が対照となります。
  1. ショベル系掘削機
  2. ブルドーザー(自重3トン以上)
  3. トラクターショベル(バケット容量0.4㎥以上)
  4. 移動式クレーン(吊り下げ荷重3トン以上)
  5. 大型ダンプ車(車両総重量8トン以上、最大積載量5トン以上)
  6. モーターグレーダー(自重5トン以上)
解体工事業の経過措置が設けられています。

 

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行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、

  1. お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
  2. 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。

書類の作成や文書の作成などは、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。

しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。

私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。

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当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

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