経営事項審査は改正がよく行われますが、これは審査の評価項目や基準が、審査を受けようとする建設業者に強い影響を与えるために行われるものです。建設業を社会情勢や時流にあった、将来にわたって適正な人員確保の出来る方向に向かわせるための、いわば方向づけの役割を担っています。
平成30年4月から経営事項審査の審査項目及び基準が改正されました。平成30年4月1日以降の申請については新基準での申請となります。
建設業法施行規則等が改正されたことに伴い経営事項審査の審査基準も改正されましたが、申請様式の変更はありません。
経営事項審査の5つの評価のうち、Wの労働福祉や営業年数などの状況についての点数が厳しくなりました。従来はW点の合計がマイナスとなっても、点数は0点止まりでしたが、新基準ではマイナス点数がそのまま反映されます。
従来は国、特殊法人等又は地方公共団体と防災協定を締結している場合は15点の加点でしたが、新基準では20点の加点となりました。
従来は建設機械の保有による点数は建設機械の台数によって1点から最高15点でしたが、新基準では5点から最高15点と加点が大きくなります。具体的には15台以上の場合は15点で変わりませんが、14台までは加点となり、特に少数台保有の業者にはメリットが大きくなります。
従来制度の評価対象である建設機械に加えて、営業用として運輸支局へ届出ているものであっても主として建設業に使用している大型ダンプ車は加点対象となります。
この場合は主として建設業に使用されていることを運輸支局へ届出し、車検証の備考欄に「建」の記載及び運輸支局の押印が必要となります。
近年は次のような改正が行われてきました。
行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、
書類の作成や文書の作成などは、
このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。
しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。
私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。
行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。
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