人材要件を欠いた場合には必ず必要な対応があります

今や建設業の必須資格、建設業許可を取得しましょう

 

人材要件を欠いた場合は

人材要件を欠いた場合は、必ず2週間以内に変更届を出します。

廃業届けを出す旨の行政指導がなされます。普段から対応策を考えておくとともに、発生した場合の対処を考えます。

 

経営業務管理責任者を欠いた場合

許可要件の中でも、経営業務管理責任者の配置が比較的難しいものとなります。資格要件ではなく経営者としての経験年数のみであるため、自社に要件を満たす人材がいない場合は確保が難しくなります。

  1. 新しい経営業務管理責任者の届出をします。
  2. 代わりの者がいる場合は2週間以内に、役所へ経営業務の管理責任者証明書を提出します。
  3. 代わりの者がいない場合は後任を常勤としてすぐに雇用します
  4. それぞれ取締役として登記するとともに、継続して常勤勤務することが条件となります
  5. 取締役としての登記は、退任日は辞任を届出た日であり就任日は就任を承諾した日となります。
  6. 代わりの者を雇用できなかった場合は、経営業務管理責任者を欠いた旨の届出を行い、廃業届を提出します

専任技術者を欠いた場合

常勤専任技術者の要件は、許可申請時点だけではなく許可取得以降も継続して満たしていなくてはなりません。
  1. 専任技術者が欠けた場合(退社した場合等)は、新しい専任技術者を配置します。
  2. 代わりの者がいる場合は2週間以内に、役所に専任技術者変更届を提出します
  3. 代わりの者がいない場合は、後任を常勤としてすぐに雇用します
  4. 代わりの者が雇用できない場合は、専任技術者が欠いた旨の届出を行い、廃業届を提出します
 

専任技術者の許可業種での実務経験の証明

専任技術者に国家資格がない場合は、その業種での実務経験を証明しなければなりません。

実務経験については、複数会社での勤務年数を通算することができます。しかし過去に勤務していた会社の協力が得られることが前提となり、また当該期間の書類を取得できることが必要となるため、過去に他社で勤務していた経験を証明することのハードルは非常に高いものとなります。

  1. 過去に勤務した法人である建設業者が建設業許可を受けていた場合は、許可番号から検索システムを利用することで、当該期間における業種の確認を行います。許可申請を行う業種に該当していれば、厚生年金への照会によって常勤性の確認を行い、年金事務所の証明書により実務経験年数を証明します。
  2. 過去に勤務した法人である建設業者が建設業許可を受けていなかった場合は、当該建設業者で勤務していた間の注文書や請求書から業種を証明し、同様に厚生年金で常勤性を証明します。厚生年金に加入していなかった場合は給与台帳等から確認することになります。
  3. 過去に勤務した個人事業主である建設業者が建設業許可を受けていた場合は、その期間の確定申告の写で常勤性を証明します。
  4. 過去に勤務した個人事業主である建設業者が建設業許可を受けていなかった場合は、当該建設業者で勤務していた間の注文書や請求書から業種を証明し、同様に厚生年金で常勤性を証明します。厚生年金に加入していなかった場合は工事の工程表や給与明細、また給与の入金が確認できるもの等で常勤性を証明することになります。いずれにしても証明が非常に困難なものとなります。
 

経営業務管理責任者の確保

経営業務管理責任者を欠いた場合に別の者を雇用することは、非常に困難な場合が予想されます。特に小規模企業の場合は、事前に欠けることを想定した手を打っておきましょう。

 
次のような方策が考えられます。
  1. 経営者としての要件は経験年数のみですので、後継者や親族の者、あるいは有力な従業員を役員登記しておきましょう
  2. 役員であったことを証明する場合には、常勤性とともに、役員に支払われるべき相当額の報酬があることも裏付けとして必要になります。
  3. 個人事業主の場合は配偶者や子も、補佐する者として認められます。これらを将来の経営業務管理責任者とする場合は、専従者として常勤雇用をし、相当額の報酬の支払いをしておきましょう
  4. これらの場合の証明として、決算書や確定申告等に明示しておきましょう。

専任技術者の確保

資格を有していない場合は、特に他社経験の証明をすることが困難なケースが多くあります。
  1. あらかじめ複数の専任技術者を登録または雇用しておくことが必要となります。
  2. 技術者を雇用する場合には、国家資格を有する者の採用が優先されます。
  3. 専任技術者としての登録をにらんだ採用や、雇用後の資格取得をすすめることが望まれます。

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