必要書類の詳細を確認します
今や建設業の必須資格、建設業許可を取得しましょう
建設業許可申請書類一式
申請書類の詳細を確認ください。
- 【様式第一号】 建設業許可申請書
- 新規や更新など、受けようとする許可の種類を問わず使用する重要な書式。申請者の基本事項も記入する、書類一式の中の土台。
- 実印(法人、個人)を押印する。
- 連絡先は行政書士の連絡先。
- 【様式第一号別紙一】 建設業許可申請書(代理申請の場合)
- 【様式第一号別紙一】 役員一覧表(法人の場合)
- 役職の名称を問わず、取締役と同等以上、若しくはこれに準ずる支配力を有する者(顧問、相談役、5%以上の出資者等)も、「株主」などと記載する。
- 監査役、執行役員、会計参与、監事などは含まれない。
- 個人の場合は作成不要。
- 【様式第一号別紙二】 営業所一覧表
- 見積、金銭授受、契約締結などを継続して行う事務所を記載する。登記上の本店や支店であっても、これらを行わなければ記載しない。
- 「一般」は1、「特定」は2。
- 【様式第一号別紙三】 収入印紙等貼付用紙
- 【様式第一号別紙四】 専任技術者一覧表
- 未完成工事もあわせ、工事の種類ごとに作成する。
- 経営事項審査を受ける場合と受けない場合で作成方法は異なる。
- 請負金額の大きい順に10件以上記入する。
- 工事請負代金は、税込1000円未満を切り捨てる。
- ページごとに小計し、最終ページで合計する。
- 「配置技術者」欄の記入は、新規申請の際には「不要」若しくは「事実上現場監督していた者または技術者」と記載する。まだ建設業法にいう建設業者である許可業者ではないため、この段階では義務がない。役所によっては事実上の処理として、「配置技術者」欄の記載を求められる。
- 新規申請以降の届けでは「配置技術者」を記載する必要性が生じるが、請負金額が大きい場合は、技術者に専任性が求められる場合がある。
- 【様式第三号】 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 直前3年の完成した請負工事の代金を記入する。
- 個人の場合の事業年度は、1月1日~12月31日。
- 元請(公共・民間)と下請けの3つに区分し、1000円未満切捨て。元請(公共・民間)工事の有無を聞いておく。
- 「その他の建設工事の施工金額」とは、500万円未満(建築一式では1500万円未満)の工事(軽微な工事)。
- 【様式第四号】 使用人数
- 役員も含む雇用期間を限定されていない者。建設業に従事しない者、監査役、パート・アルバイトは含まない。
- 個人の場合は申請者本人も含む。
- 営業所ごとに、「技術系」「事務系」に区分し、申請日当日の人数を記入する。
- 記入する順番は、営業所一覧表の順番に合わせる。
- 「7条イロハ。。」の枠は、専任技術者と、その資格を有するものの人数。
- 【様式第六号】 誓約書
- 建設業法の欠格要件に該当しないことを示すために作成する。
- 実印(法人、個人)を押印する。
- 【様式第七号】 経営業務の管理責任者証明書(イ)他社証明期間。
- 実印(法人、個人)を押印する。
- 他社の実印(法人、個人)も必要となることに注意。
- 【様式第七号】 経営業務の管理責任者証明書(ロ)自社証明期間
- 実印(法人、個人)を押印する。
- 【様式第七号別紙】 経営業務の管理責任者の略歴書
- 末尾は、「現在に至る」で締める。
- 「賞罰」欄は、行政処分についても記載する。
- 【様式第八号】 専任技術者証明書(証明者全員分作成)
- 「一般」「特定」の受けない許可を削除する。両方申請は両方削除しない。
- 新規申請は「申請者」、変更や追加等の場合は「届出者」。
- 実印(法人、個人)を押印する。
- 【様式第九号】 実務経験証明書(イ)他社証明期間
- 【様式第九号】 実務経験証明書(ロ)自社証明期間
- 【様式第十号】 指導監督的実務経験証明書
- 【様式第十一号】 建設業法施行令3条に規定する使用人の一覧表
- 【様式第十一号の二】 国家資格者等・管理技術者一覧表
- 【様式第十二号】 認可申請者の略歴書
- 法人の場合はすべての役員分を作成する。
- 表題は、法人の場合は「法人の役員」、個人の場合は「本人」とする。
- 個人の場合の「職名」は「事業主」でよい。「法人の役員」の場合は「常勤」「非常勤」も記入する。
- 本人が署名押印する。「認印」でも問題ない。
- 【様式第十三号】 建設業法施行令3条に規定する使用人の住所、生年月日に関する調書
- 【様式第一四号】 株主(出資者)調書
- 直近の確定申告書で株主を確認する。
- 【様式第一五号】 財務諸表類(貸借対照表)
- 税務申告等で提出した「決算報告書(財務諸表等)」を、建設業法に対応した様式に変換する。
- 「販売管理費及び一般管理費」の中から、建設業に関するものを売上原価に移動して加算する。この移管は営業利益自体には何ら影響を及ぼさず、建設業に係る原価・経費を正確に把握出来る。
- 金額は1000円単位。1000円未満は四捨五入でも切捨て等でも構わないが、統一する必要がある。
- 「完成工事未収金」は、一般的な「売掛金」に当たる。決算報告用では、売掛金としている法人も多いので注意。
- 「未成工事支出金」は一般的な「前私金」や「手付金」に当たり、完成していない工事にかかる費用。「仕掛品」や「仕掛工事」表示の場合もある。
- 「工事未払金」は、「買掛金」や「未払費用」に当たる。工事原価に参入されるべき 工事費の未払額。材料貯蔵品も含む。
- 「未成工事受け入金」は一般的な「前受金」に当たる。
- 【様式第一六号】 財務諸表類(損益計算書)
- 建設業法に対応した様式で作成する。
- 金額は1000円単位。1000円未満は四捨五入でも切捨て等でも構わないが、統一する必要がある。
- 「完成工事高」は一般的な「売上高」に当たる。引渡しが完了した工事の総請負高。この金額は「直前3年の工事施工金額」の合計額と一致する。
- 「完成工事原価」は完成工事高に対応する工事原価であり、一般的な「売上原価」に当たる。建設工事では完成工事原価を「材料費」「労務費」「外注費」「経費」に分類する必要があり、組替え作業を行うと、一般的な損益計算書と金額が異なる結果となる場合がある。
- 「完成工事総利益」は一般的な「売上総利益」に当たる。「完成工事高」から「完成工事原価」を除いた額となる。
- 【様式第一七号】 財務諸表類(完成工事原価報告書)
- 事業年度中に完成した工事の原価である材料費、労務費、外注費、経費の内訳を明らかにする書類。
- 株式会社の場合、決算書類として「製造原価報告書」を作成するが、そのまま代用せずにこれを参考に作成する。
- 未成工事にかかったものは予め除外して表示するため、材料費、労務費、外注費、経費に振分ける作業が必要となる。
- 「材料費」は、工事のために直接購入した素材等から振替えられた額。
- 「労務費」は、現場の作業員に対する賃金等、工事に直接要した人件費の額を記入する。人件費には、社会保険料や法定福利費等も含まれる。直接雇用した以外の賃金は、「経費」とする。
- 「外注費」は他社へ作業を外注した費用だが、労務費に含めた額は除く。
- 「経費」は材料費、労務費、外注費以外の費用で、完成工事のために直接かかった光熱費、設計費、労務管理費、租税公課、地代家賃、保険料、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、消耗品費、通信交通費、交際費、雑費等が含まれる。「うち人件費」には、経費のうち作業現場事務所の事務員の給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費など、人件費の合計額を記入する。
- 【様式第一八号】 財務諸表類(他)
- 【様式第一九号】 財務諸表類(他)
- 【様式第二十号】 営業の沿革
- 「建設業の登録及び許可の状況」欄について、新規申請の際は、過去に取得した事実がある場合以外は記載不要。
- 【様式第二十号の二】 所属建設業者団体
- 【様式第二十号の三】 健康保険等の加入状況
- 【様式第二十号の四】 主要取引金融機関名
- 【様式第二十五号】 営業所所在地案内図
添付書類・確認資料
添付書類の詳細を確認ください。
- 定款、法人登記事項証明書
- 納税証明書
- 預金残高証明書(必要な場合)
- 住民票(経営業務管理責任者、専任技術者等)
- 登記されていないことの証明書(経営業務管理責任者、専任技術者等)
- 身分証明書(経営業務管理責任者、専任技術者等)
- 健康保険被保険者証の写または雇用保険被保険者証の写
- 経営業務管理責任者、専任技術者等の要件を満たすことを証する資料
- 営業所に関する賃貸契約書や不動産登記事項証明書等
- その他必要に応じて
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