建設業許可取得後に必要な標識と帳簿
建設業許可を受けた建設業者は、すべての店舗および工事現場に標識を掲げなければなりません。また営業所ごとに帳簿を備付けて保存する義務があります。許可を取得したらすぐに標識を掲げましょう。

建設業許可取得後に必要な標識と帳簿

  • 任せて安心許認可申請
  • 信頼の相続・遺言業務
  • 初回ご相談は無料です
  • 適格請求書対応

標識の掲示義務について

建設業許可を取得した場合は標識の表示や帳簿の作成保存を行わなければなりません。

建設業許可を受けた建設業者は、すべての店舗および工事現場に標識を掲げなければなりません
  1. 店舗への標識の掲示義務があります。
  2. 建設工事現場への標識の掲示義務があります。

店舗への標識の掲示が必要です

建設業許可を受けた建設業者はすべての店舗ごとに、定められた様式に従って一定の項目を記載した標識を掲示しなければなりません。
記載する項目は次のとおりです。
  1. 一般建設業か特定建設業かの区別
  2. 許可年月日と許可番号及び許可を受けた建設業
  3. 商号または名称代表者の氏名
  4. その店舗で営業しているすべての建設業の業種
  5. 大きさは縦35Cm以上横40Cm以上のものである必要があります。

標識は大きさや形状を満たせば、色や材質はどのようなものでもかまいません。パソコンで打ち出した紙などでも結構です。

5年ごとに有効期限等は変わりますので、最初はアマゾン等で注文し、更新時は変更部分を印刷した紙で補正したりするお客様も見受けられます。

建設工事現場への標識の掲示が必要です

建設業許可を受けた建設業者は建設工事現場ごとに、定められた様式に従って一定の項目を記載した標識を掲示しなければなりません。
  1. 元請負業者は標識を掲示しなければいけません。
  2. 一次下請負業者は標識を掲示しなければいけません。
  3. 二次以下下請負業者は標識を掲示しなければいけません。
記載する項目は次のとおりです。
  1. 一般建設業か特定建設業かの区別
  2. 許可年月日と許可番号及び許可を受けた建設業
  3. 商号または名称
  4. 代表者の氏名主任技術者または管理技術者の氏名
  5. 大きさは縦25Cm以上横35Cm以上のものある必要があります。
  6. 公衆が見やすい場所に掲示しなければなりません。

帳簿の備付けと保存義務があります

営業所ごとに帳簿を備付けて、添付書類とともに保存しなければなりません。

次の事項を記した帳簿を作成し保存する義務があります。
  1. 営業所の代表者の氏名及び代表者となった年月日
  2. 注文者及び締結した建設工事の請負契約に関する事項
  3. 発注者(宅建業者を除く)及び締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する事項
  4. 下請負人と締結した下請負契約に関する事項
次の添付書類を保存する義務があります。
  1. 契約書及び変更契約書またはその写し
  2. 特定建設業者が一般建設業者へ建設工事を下請けさせた場合に、支払った下請け代金の額及び支払手段を証明する書類(領収書等)またはその写し
  3. 請負った建設工事が施工体制台帳を作成しなければならないものである場合は、当該施工体制台帳全部または必要事項が記載された部分

保存義務期間は次のとおりです

  1. 帳簿及び添付書類とも5年間です。
  2. 住宅の新築工事の場合は10年間です。

 

ページトップへ戻る

当事務所のお役立ち

当事務所にご依頼いただくメリット

  1. 相続・遺言は行政書士の得意とする分野です。豊富な経験と専門知識で、ご相談者様の状況に最も良い相続・遺言書をお届けします。
  2. 相続のトラブル防止を大前提に、関係各所親身になったご提案をさせて頂きます。
  3. 相続には期限があります。スケジュールに沿った早期安心の解決をお届けいたします。
  4. 士業のネットワークを駆使し、登記や納税の際もスムーズな連携をお約束いたします。
  5. 遺言書はその内容が最重要です。侮るなかれ専門家のアドバイスは必要不可欠です。
行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、

  1. お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
  2. 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。

書類の作成や文書の作成などは、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。

しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。

私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。

行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

行政書士と他士業
  1. 弁護士はオールマイティです。訴訟の懸念がある相続は弁護士の独壇場です。その分報酬は高めです。訴訟の可能性の低い相続は概して得意分野ではありません。
  2. 相続税の発生する相続は税理士が得意です。しかし相続税の発生する相続は全体の1割に満たない件数です。税理士の得意分野は税務です。相続税の発生する相続の場合は、税理士とタッグを組みます。
  3. 司法書士は登記の専門家です。不動産登記は司法書士にお任せします。不動産のある相続は司法書士とタッグを組みます。

ホームページの内容はあくまでも一般的な内容になります。さらに詳しいことを知りたい方は、お気軽にご連絡下さい。

■事務所地図はここから

■お問合わせフォームはここから

メールで回答させていただきます

行政書士鈴木コンサルタント事務所

高崎市新保町329番地3

高崎インターから5分

℡ 027-377-6089