法定相続人について確認します

法定相続人は誰がなるのか

法定相続人とは被相続人が有した財産上の、権利義務を承継すべき法的資格をもつ者をいいます

 

具体的には配偶者と血族(被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹)です。これ以外は相続人になれませんそれらの者への財産分けは相続ではなく「生前贈与」や「遺贈」といった贈与の形をとります

 

胎児には通常は法律上の権利能力はありませんが(出生してはじめて取得されます)、相続については「すでに生まれたものとみなす」という例外規定が設けられており(遺贈と不法行為による損害賠償請求もこれに当たります)、胎児も法定相続人となります。ただし死体で生まれた場合は権利有しません

 

法定相続人の留意点

配偶者と血族についての留意点を確認ください

  1. 配偶者であっても法律上婚姻関係である必要があり内縁の妻は相続人に当たりません
  2. 養子の場合は、相続時点で養子であったことが必要です
  3. 養子の人数は相続税の基礎控除額に関わってきますので、法定相続人の数に含めることのできる養子の人数は相続人に実子がいる場合は最大1人まで、実子がいない場合には最大2人までしか認められません
  4. 別れた前妻とのあいだに生まれた子は相続人となります
  5. 認知された非嫡出子は相続人となります
  6. 再婚した相手の連れ子の場合は、養子縁組をしている必要があります

 

推定相続人とは

推定相続人とは、将来相続が開始した場合に相続人となるはずの者をいいます。つまり法定相続人のうち最優先順位にある者のことです

 

被相続人に複雑な関係が予想される場合には、後々推定相続人があらわれることもありますので、相続時には相続人関係の調査が必要です。相続後にこれらの推定相続人から相続分を請求された場合は、相続分を返還して相続のやりなおしをしなければいけないこともありますので、あらかじめ戸籍をたどって相続人を確定しておくことをおすすめします

 

法定相続人の種別と順位

法定相続人には順位があり、上位の相続人がいる場合は下位の者は相続人になれません

 

相続人の順位は次のとおりです

  1. 配偶者は常に相続人となります。内縁関係の場合は相続人となれません
  2. 第1順位は、被相続人の子がなります。養子や認知された非嫡出子も法定相続人になります
  3. 第2順位は、子がいない場合に被相続人の直系尊属である父母がなります
  4. 第3順位は、子も直系尊属もいない場合に被相続人の兄弟姉妹がなります

法定相続人の要件と除外について

 

代襲相続とは

代襲や再代襲とはどのようなものでしょうか

  1. 相続人である子が相続の時点で亡くなっていた場合や欠格や排除となっていた場合は、その子の子(被相続人の孫)が権利を引き継ぎます。そのことを「代襲」といいます
  2. さらにその子の子も相続の時点で亡くなっていた場合等は、その子の子の子(被相続人のひ孫)が権利を引き継ぎますこれを「再代襲」といいます
  3. 再々代襲以降も民法では認められていますが、実際はあまりないようです
  4. 代襲する者を代襲者、代襲される者(相続時点で資格を失っていた者)を被代襲者といいます
  5. 直系尊属の場合も同様です。相続の時点で父母が亡くなっていた場合や欠格や排除となっていた場合は祖父母が代襲します。再代襲以降も同様です
  6. 兄弟姉妹の場合も同様です。相続の時点で兄弟姉妹が亡くなっていた場合や欠格や排除となっていた場合は兄弟姉妹の子が代襲します。ただし兄弟姉妹には再代襲は認められていません。1980年の民法改正によって廃止となりました
  7. 代襲者は被代襲者の相続分を取得します。被代襲者が複数いる場合は、被代襲者の相続分を代襲者で等分します

 

相続欠格とは

次の不法行為をした者は、欠格者として相続権が剥奪されます(民法891条)

  1. 故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者
  2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者
  3. 詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者
  4. 詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者
  5. 相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者

上記の事実があれば手続きを経ずに法律上当然に相続資格を失います。代襲や再代襲は認められます

 

相続人の廃除とは

欠格事由までにはあたりませんが、推定相続人が被相続人に対して虐待や著しい非行などを行い、被相続人がその者に相続させたくないと考える時に「相続人の廃除」を行います

 

欠格と異なり手続きが必要です。被相続人が家庭裁判所に相続人の廃除を請求します。また廃除はいつでも家庭裁判所への請求によって取り消しができ、遺言によっても相続人の廃除および取り消しをすることができます。廃除となっても代襲や再代襲は認められます

 

  1. 遺言書等がない場合は、民法の規定に基づく相続分の権利を有します
  2. 相続人が亡くなっていた場合等は、その子らに権利が与えられます
  3. 法的に相続人としての権利が奪われる場合があります
  4. あらかじめ戸籍をたどって、相続人を確定しておくことをおすすめします

 

遺言,相続,円満,解決,行政書士,群馬,鈴木コンサル
遺言,相続,円満,解決,行政書士,群馬,鈴木コンサル

 

このページの先頭に戻る

お気軽にお電話ください

027-377-6089  初回相談無料 遺言,相続,円満,解決,行政書士,群馬,鈴木コンサル