農地法3条4条5条について確認します

農地法3条許可とは

農業者双方の間で、用途は農地のまま「権利移動」するものです

 

農地は農地のまま、持ち主(農家や農業法人の要件が必要)が変更になるものです。相続や時効取得の場合は許可は不要(届出は必要)となります

  1. 「所有権移転登記」を行います。農地転用の許可を得て「農地法許可書」を取得したら、その後必ず法務局で土地の名義変更の「登記申請」を行います
  2. 罰則規定があります。取引の相手にが農家等でないと、許可が下りません。許可を受けずに売買すると、罰則規定が適用されます
  3. 農業委員会(申請窓口)への相談は必須です。市町村で運用が異なったりケースにより対応が様々なので、必ず事前に相談します

 

農地法4条許可とは

名義は変えずに、その用途を「転用」するものです

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土地の名義や持ち主はそのままに、農地を自分が使用するための宅地や駐車場、資材置き場等に変更する場合の許可です

 

許可申請者は転用を行う者(農地所有者)となります。自分の土地であっても許可を受けないと罰せられる場合がありますので気をつけましょう。

 

農地法5条許可

3条の「権利移動」と4条の「転用」を同時に行うものです

 

たとえば事業者等が農地を買って転売したり、農地を宅地にして子の家を建てる場合等です。 許可申請は売主(貸主)と買主(借主)の2者でになります

 

農地法許可書を取得した場合は必ず法務局で土地の名義変更の「登記申請」を行います

 

  1. 農地法許可書を取得した場合は、必ず法務局で土地の名義変更の「登記申請」を行いましょう。農地を別の用途に転用したり売買する場合は、必ず届出や許可申請が必要となります
  2. 自分の農地であっても勝手に行った場合は、罰せられることがあります

 

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農地法3条4条5条の内容について

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