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建設業許可の取消しについて

要件を欠いた場合の対応

建設業許可の場合の要件は建設業法によって厳密に規定されています。許可要件は申請時点だけ満たせば良いものではなく、許可期間内は継続して満たしている必要があります。要件を一つでも欠くと許可が取り消されます

 

要件を欠いた場合は、必ず期間内に届出を行います

 

この場合も許可範囲の請負工事が行えなくなるということであって、軽微な工事は継続して行うことができます

要件を書いた場合の段取りです

要件を欠いた場合は、次のとおりとなります

  1. 要件変更の届出をします(専任技術者が退社でひとりもいなくなった場合等)
  2. 廃業届を提出しなければならない旨の行政指導がなされます
  3. 廃業届けの提出をします

 

「廃業届」とは不利益処分である許可取消の場合等(5年間の欠格要件)と異なり、専任技術者を雇用出来れば(専任技術者を欠いた場合)いつでも許可申請を行えるという、あくまで「手続き上の取消」です

 

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建設業許可とは
建設業では軽微な工事を行う場合以外は、建設業許可を取得しなければいけません。軽微な工事とはどのようなものか確認し、それ以上の工事を請け負う場合には建設業許可を取得しましょう。
建設業法の業種区分
建設業法では29の業種があります。2つの一式工事と、27の専門工事です。請負う工事ごとに、これらの業種での建設業許可を受けなければいけません。取得した業種以外の工事を施行することはできません。
業種の詳細(国交省ガイドライン)
建設業は一定額以上の工事を行うには許可が必要です。また更新や変更等、継続して複雑で煩雑な申請や届出を出さなくてはなりません。お忙しい経営者の方に代わって、確実でスピーディーな業務をお約束します。
必要な手続き
建設業では建設業法の定めによって、許可申請の他に5年ごとの許可更新や、各種要件変更の都度、申請や届けを行う必要があります。これらを忘れると許可が取り消されることがあります。
知事許可と国土交通大臣許可
建設業では営業所の所在地によって許可申請を受けるところが異なります。営業所がひとつの県にある場合はその県知事の許可、営業所が多県にまたがる場合は国土交通大臣の許可となります。
建設業許可の許可要件(一般建設業・知事許可)
建設業許可を取得するには「人材要件」「施設要件」「財務要件」のすべてを備えていることが条件となります。特に人材要件では、要件を満たす「経営業務管理責任者」と「専任技術者」の確保が重要になります。
一般建設業と特定建設業とは
建設業では請負工事を下請けに発注する場合、下請けに発注する金額によって一般建設業と特定建設業の2つがあります。下請けへの発注金額が一定額を超える場合は、特定建設業の許可を受けなければいけません。
許可申請に関するもの
要件が整えば建設業許可申請を行います。申請には各種多様な書類が必要になります。申請方法や必要書類については県ごとに異なる場合がありますので、各県のホームページ等で確認されるとよいでしょう
具体的な必要書類
建設業許可申請では、経営業務管理責任者や専任技術者、事務所要件等が必須となりますが、それらを満たすことを証明するために数多くの書類が必要となります。またそれらの真偽を証明するための実印の押印も求められます。
必要書類詳細
建設業許可申請では、経営業務管理責任者や専任技術者、事務所要件等が必須となりますが、それらを満たすことを証明するために数多くの書類が必要となります。またそれらの真偽を証明するための実印の押印も求められます。
標識と帳簿に関して
建設業許可を受けた建設業者は、すべての店舗および工事現場に標識を掲げなければなりません。また営業所ごとに帳簿を備付けて保存する義務があります。
審査期間と審査費用
建設業許可申請の書類を役所に提出してから許可が出るまでの標準処理期間です。また建設業許可申請の役所における手続きに係る費用です。行政書士等の作成料は含みません。
新規申請以外の申請や届出
建設業においては新規申請以外にも、5年ごとの許可更新申請や毎期ごとの決算報告、要件等の変更の届出が義務付けられており、怠ると罰則を課せられます。具体的に申請や義務が必要な項目を確認します。
人材要件を欠いた場合の対応
建設業許可の人材要件を書いた場合は、2週間以内に変更届を提出しない場合は廃業届を提出する旨の行政指導がなされます。その際の対応を記します。
変更届の提出と廃業届けの提出
建設業許可について、人材要件に変更のあった場合の具体例です。各種要件に変更があった場合や廃業する場合、または廃業届け提出の行政処分がなされた場合は所定期間内に必ず変更届を出さなければなりません
専任技術者と主任技術者
建設業の許可申請時には、営業所ごとの専任技術者の設置が必ず必要となります。また申請時の要件ではありませんが、許可後は営業所ごとに主任技術者の設置が義務付けられます。
公共工事の受注について
建設業で公共事業を元請として受注したい場合には経営事項審査を受ける必要があります。建設業許可を受けている業者が前提となりますが、この点数によって発注自治体が指名を判断します。
経営状況分析について
建設業を営む者が公共工事を受注するには、前提として建設業許可を取得し、毎年の変更届けを提出し、それから経営事項審査を請ける受ける必要があります。経営事項審査は経営状況の分析と経営規模の分析の両面から行われ、建設業者としての総合点数の付与とランク付けが行われます。
経営規模等評価について
建設業を営む者が公共工事を受注するには、前提として建設業許可を取得し、毎年の変更届けを提出し、それから経営事項審査を請ける受ける必要があります。経営事項審査は経営状況の分析と経営規模の分析の両面から行われ、建設業者としての総合点数の付与とランク付けが行われます。
経営事項審査の改正について
経営事項審査の審査基準が改正され、平成30年4月1日の申請より新基準が適用されます。公共工事を受ける場合は改正点の趣旨を踏まえ、有利な点は強調し、不利な点は改善を図りましょう。
建設業法における刑事罰
建設業はその請け負う金額も大きく、その社会性やや安全性を欠いた場合の国民生活への影響は、非常に大きなものとなります。そのため建設業法では、建設業者に非常に厳密な規律を与えるとともに、それを犯した場合の処分にも重い刑事罰も設けられています。
建設業許可Q&A
建設業は一定額以上の工事を行うには許可が必要です。また更新や変更等、継続して複雑で煩雑な申請や届出を出さなくてはなりません。お忙しい経営者の方に代わって、確実でスピーディーな業務をお約束します。

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