群馬の農地転用に関するお悩みは鈴木コンサルタント事務所にご相談ください。わずらわしい交渉や書類作成を承ります。

農地転用事務の標準事務処理期間

農地転用事務の標準事務処理期間は次の通りです

  1. 都道府県知事許可  6週間
  2. 都道府県知事許可(農林水産大臣への協議) 9週間
  3. 農林水産大臣許可(事前審査) 6週間
  4. 農林水産大臣許可(許可申請) 6週間

農振除外の審査期間は1年程度とされています

 

行政書士,群馬,高崎,農地,申請
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農地転用事務の標準事務処理期間

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農地法3条4条5条
農地転用許可申請の必要な条文です。それぞれ土地の用途目的の変更や所有権移転に関する内容となっています。その農地のある場所や状況によって大きく申請内容が変わってきますので、現況把握が重要になります。
転用の許可者と分筆
農地転用は、農地の広さなどによって申請する役所が変わってきます。そのため一定以上広い土地の場合は、分筆といってその土地を区切って申請する方が有利な場合もあります。
土地の区分
土地は市町村によって区域が決められています。住宅しか立てられない場所か、逆に住宅を建ててはいけない場所か。また開発をして良い地域か、あるいは開発を行ってはいけない地域か。農地転用の場合は、その農地がどの地域にあるかが重要となります。
農地転用の許可基準
農地転用できる地域とできない地域の基準が明確となっています。特に立地が微妙な地域は、必ず農業委員会に確認する必要があります。また近年は許可基準も厳しくなってきているようです。
申請までの流れ
農地転用許可申請までの流れや審査期間を確認します。実際の土地の現況確認や、役所との事前打ち合わせが重要となります。
農地転用許可申請にかかる必要書類
農地転用に必要な書類は多種多様です。その中でも必ず提出しなければならない基本書類と、土地の状況によって添付する書類があります。これらは必ず農業委員会に事前相談し取り揃えることとなります。
農業委員会への確認
農地転用は農地の状況によって申請の可能性の有無や申請書類が大きく変わります。必ずの農業委員会に事前確認を行いましょう。
農地転用Q&A
農地の目的変更や所有者変更は、地域によってはできない、あるいはハードルが非常に高い場合もあります。また申請は非常に煩雑となりますので、あらあらの知識をつけておきましょう。

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