施行期日
施行期日
民法の一部を改正(債権関係)する法律の施行期日は平成32年(2020年)4月1日となりました
施行日については次の2つの例外があります
- 定形約款に関しては、施行日前に締結された契約にも改正後の民法が適用されますが、施行日前までに「反対の意思表示」をすれば、改正後の民法は適用されません。反対の意思表示に関する規定は平成30年4月1日から施行されます
- 事業のために負担した賃金等債務を主たる債務とする保証契約は、事前に公正証書(公証人による保証意思の確認手続き)が作成されていなければ無効となります(一定の例外がある場合を除きます)。この規定は平成32年3月1日より施行されます
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