重要な改正点は次のとおりです
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- 改正の目的
- 民法が120年ぶりに改正されました。今回は債権関係や契約に関する部分の改正であり、施行期日は平成32年(2020年)4月1日となります。今回の改正点を整理しましょう。
- 施行期日
- 民法が120年ぶりに改正されました。今回は債権関係や契約に関する部分の改正であり、施行期日は平成32年(2020年)4月1日となります。今回の改正点を整理しましょう。
- 消滅時効に関する見直し
- 民法が120年ぶりに改正されました。今回は債権関係や契約に関する部分の改正であり、施行期日は平成32年(2020年)4月1日となります。今回の改正点を整理しましょう。
- 法定利率に関する見直し
- 民法が120年ぶりに改正されました。今回は債権関係や契約に関する部分の改正であり、施行期日は平成32年(2020年)4月1日となります。今回の改正点を整理しましょう。
- 保証に関する見直し
- 民法が120年ぶりに改正されました。今回は債権関係や契約に関する部分の改正であり、施行期日は平成32年(2020年)4月1日となります。今回の改正点を整理しましょう。
- 債権譲渡に関する見直し
- 民法が120年ぶりに改正されました。今回は債権関係や契約に関する部分の改正であり、施行期日は平成32年(2020年)4月1日となります。今回の改正点を整理しましょう。
- 約款(定形約款)に関する規定の新設
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