Q&A 総合ページ
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建設業許可に関するQ&A
Q: 元請から建設業許可の取得をそれとなく言われましたが、取る必要はありますか。
A: 今日ではコンプライアンスの観点からも元請の社会的責任が大きくなっています。そのため、下請けの選別も今まで以上に厳しくなっています。建設業許可を取得する必要性を確認ください。
Q: 費用はどのくらいかかるの。
A: こちらは当事務所の料金です。ご確認ください。それに見合うものが必ず得られます。
Q: 新規取得までの流れはどうなりますか。
Q: 許可の要件を教えてください。
A: 建設業許可を申請するためには、欠かせない5つの要件があります。こちらで確認ください。
Q: 自分でも申請できますか。
A: ご自分でも申請することができます。それにはお手間と多くの書類が必要になります。必要な書類の枠組みを確認ください。
A: 必要な書類の詳細を記載しています。内容はこちらを確認ください。
Q: 許可取得までの期間はどれくらいかかりますか。
A: 申請する許可によりますが、審査期間の目処はこちらで確認ください。
Q: 経営業務管理責任者の資格がとれるか確認したいのですが。
A: 経営業務管理責任者の要件は、申請する建設業種での経験年数のみとなります。必要な要件をご確認ください。微妙な場合はご相談ください。
Q: 技術者の要件が微妙なんですが。
A: 建設業許可申請の際に必要な技術者は専任技術者になります。専任技術者の許可要件をご確認ください。微妙な場合はご相談ください。
Q: 技術者は専任技術者だけで良いのでしょうか。
A: 建設業許可取得後は、主任技術者等の配置が必要になります。こちらで確認ください。
Q: 技術者はひとりいれば良いのでしょうか。
A: 建設業許可申請の際は、ひとつの業種に専任技術者はひとりでも問題ありません。要件はこちらでご確認ください。
A: 専任技術者が退職等で一人もいなくなると、その業種の建設業許可を継続できなくなります。複数人の必要性をご確認ください。
Q: 技術者が退社する予定なんですが、どうすれば良いですか。
Q: 許可要件は申請するときだけで良いのでしょうか。
A: 建設業許可の建設業許可要件は許可期間中はずっと必要になります。一つでも要件が欠けると、廃業届を提出し建設業許可が失効します。内容はこちらでご確認ください。
Q: 許可取得後にすることはありますか。
A: 営業所や工事現場に標識等を掲示する義務が発生します。こちらで内容をご確認ください。
: 許可取得後にしなければいけない手続きはありますか。
A: 建設業許可の有効期間は5年です。その更新や毎年度後の変更届出、その都度の変更届などを提出する義務があります。内容をご確認ください。
Q: 公共事業を請負いたいんですが。
相続に関するQ&A
Q: 遺言書がないのですが、相続人は誰になりますか。
A: 遺言書がない場合の相続は法定相続と呼ばれ、民法に相続人やそれぞれの相続分が決められています。法定相続人と今回相続される方を確認ください。
Q: 遺言書がないのですが、相続はどのように進めればよいですか。
A: 遺言書がない相続の場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。その段取りをご確認ください。
Q: 相続人全員とのやりとりに不安があります。
Q: 行政書士への費用を教えてください
A: ご依頼の業務の内容によって異なります。まずはこちらで基準報酬額をご確認ください。
Q: 行政書士へ依頼した際の流れを教えてください。
A: まずは遺産分割協議の流れをご確認ください。この中でどの部分をご依頼されるかで業務の流れが変わります。
A: 相続業務の相談から相続までの流れをご確認ください。ご相談内容によってそれぞれの段取りになりますので、ご相談の中で打ち合わせをさせていただきます。
Q: 法律で決められた相続分を教えてください。
Q: 負債があるため相続をするかどうか考えています。
A: 相続とは言っても、負債の方が多い場合はマイナスの相続になってしまいます。まずは財産や負債をすべて確認しましょう。それから決められた期間内で、相続を受けるか放棄をするか決めましょう。
A: 相続放棄をした場合は、その財産も負債も他の相続人に移ります。相続放棄は他の方と相談しながら、慎重に行う必要があります。
Q: 遺言書があったのですが、私の取り分が少なすぎます。
A: 遺留分と言って一定の相続人には、遺言などによって相続分が少ない場合は、定められた割合まで請求することができます。方法も確認しましょう。
Q: 相続税について知りたいのですが。
A: 参考に基礎控除等、優遇制度について記載しています。制度が受けられる期間は、遺産分割協議とも関係してきます。
①財産調査から「財産目録」作成
②相続人調査から「相続関係説明図」作成
③遺産分割協議案のご提案から「遺産分割協議書」作成
当事務所におまかせください。
ストレスのない、スムーズで円満な相続をお約束いたします。
代表者の方と打ち合わせながら取り進めてまいります。
お忙しい中でのご負担を減らしましょう。
遺言書に関するQ&A
Q: 遺言書は残したほうが良いでしょうか。
A: 遺言書がないと、いざ相続という時に相続人間の協議がまとまらず、ご家族の負担が重くなることがあります。遺言書を残したほうが良い理由をご確認ください。
Q: 遺言書を残さなかった場合のリスクにはどのようなものがありますか。
A: 遺言書がない場合にはトラブルが発生するリスクがあります。リスクの一例をご確認ください。
Q: 遺言書の書き方を教えてください。
A: 遺言書には3つの方式がありますが、決まった書き方でないと法的に無効になってしまいます。有効な遺言書の書き方をご確認ください。
A: 3つの方式にはそれぞれメリットやデメリットがあります。各方式のメリットデメリットをご確認ください。
Q: 自分でも遺言書を書けますか。
A: ご自分でも書く事ができます。自筆遺言書の書き方と注意点を確認ください。
Q: やはり公正証書遺言を選択すべきでしょうか。
A: 公正証書遺言は、他の方式よりも費用がかかります。しかしその分メリットが非常に大きなものになります。費用はかかっても公正証書遺言をおすすめします。
Q: 行政書士への費用を教えてください。
A: ご依頼の内容によって料金は異なります。基準報酬額をご確認ください。
Q: 行政書士へ依頼した際の流れを教えてください。
A: ご連絡から文案作成、公証役場での遺言書作成までの流れをご確認ください。
Q: 遺言書を書く際の注意点を教えてください。
A: 遺言書を書かれる動機を考えてみましょう。それから相続人を決め、相続させる財産を決めます。段取りを見てみましょう。
Q: 家族に最後のメッセージを残したいんですが。
A: 付言と呼ばれるメッセージを残せます。非常に重要なものになりますが、残しておくべきもの 残さない方が良いものがあります。
自筆遺言書の文案作成や公正証書遺言書の作成まで、文書に強い当事務所におまかせください。
遺言者様のご相談を形にし、皆さんが円満なままいられるような遺言を残しましょう。
農地転用に関するQ&A
Q: 自分の農地は農地転用しなければいけませんか。
A: 農地であれば、市街化区域にある場合や相続の場合の届出の例外を除いて、必ず農地転用が必要になります。
A: 届出のみで良い区域をご確認ください。ご自分の農地の区分については、事前に市の農業委員会や農政課に確認しましょう。
Q: 今回はどのような申請をすればよいですか。
A: 農地転用は、その農地をどうするのかによって申請方法が異なります。権利移転や用途変更、あるいは売買の際の申請方法をご確認ください。
Q: 行政書士への費用を教えてください
A: 農地転用は、申請の内容によって料金が異なります。農地転用の際の基準報酬額をご確認ください。
Q: 行政書士へ依頼した際の流れを教えてください。
A: ご連絡から許可申請までの流れをご確認ください。まずは土地の所在をお教えいただき、農地転用が可能かどうかからお話を始めます。
Q: 広い農地ですが、そのまま申請したほうが良いですか。
A: 広い土地は許可が通りにくいことがあります。事前にご相談ください。
Q: 自分の土地が許可がおりる土地かどうか教えてください。
A: 農地の区分には、そもそも農地転用が申請できない農業優先の地域があります。そのような場所でも、事前に別の申請をすることによって可能になる場合もあります。まずは確認が先になります。
Q: 申請までの流れを教えてください。
A: 役所への申請内容をご確認ください。事前相談が重要になります。ご依頼の際は、すべての申請を当事務所が代行いたします。
Q: 必要な書類を教えてください。
A: 申請に必要な書類をご確認ください。必ずしもすべてが必要なわけではなく、農業委員会によっても異なる場合があります。
Q: 申請をしてから許可がおりるまでの期間を教えてください。
A: 標準的な審査期間をご確認ください。これも農業委員会によっても異なる場合があります。
農地転用の申請は煩雑で手間のかかるものになります。
役所との交渉から書類取得、申請代行まで、当事務所におまかせください。
農地の場所と転用の目的をご連絡ください。
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