遺留分について確認します
遺留分とはどのようなものでしょう
遺留分とは法定相続人に与えられる最低限の割合です
遺留分とは一定の相続人に保証された相続分の割合であり、被相続人の生前贈与や遺贈等によっても奪うことのできないもののことです。言い換えると、被相続人が一定の割合を侵してまで勝手に財産を処分することを許さない制度です
遺留分を有する者は配偶者、子および直系尊属です。兄弟姉妹は遺留分を有しません
遺留分算定の基礎となる財産は、被相続人が相続開始時に有した財産に贈与した財産を加え、その中から債務の全額を控除して計算します
遺留分減殺請求権
遺留分を侵害された相続人は遺留分減殺請求を行使することができます
遺留分減殺請求権とは遺留分を有する相続人が、実際に得た相続財産が遺留分に達しない場合(遺留分の侵害)に、その足りない額まで遺贈や贈与の返還を請求できる権利です
遺留分減殺請求は裁判所への請求を行わなくても、相手方に対する意思表示をすることによって請求することができます。この場合の裁判外という意味は、裁判の訴えを起こさなくても、例えば口頭でも可能ということです。しかし下記に示した時効の期限がある以上は、明確に請求した日を示すべきであり、配達証明付きの内容証明郵便を送付することが最善策と考えます
いったん減殺の意思表示がなされると、法律上当然にその所有権が相続権利者に復帰します
その物が受遺者や遺贈者に引渡しされていても、所有権に基づいて返還を請求することができます
遺留分減殺請求権は、相続の開始および遺留分対象の贈与や遺贈があったことを知った時から1年で時効となります。遺留分減殺請求をする場合は、必ず1年以内に請求を行います
減殺の順序
遺留分減殺請求の順序は次のとおりとなります
- 遺贈および贈与が複数ある場合は、先に遺贈を減殺します
- 遺贈のみが複数ある場合は、価格の割合に応じて減殺します
- 贈与のみが複数ある場合は、相続開始時に近いものから減殺します。同時の場合は価格の割合に応じて減殺します
遺留分の割合
遺留分権利者が配偶者や子を含む場合は、法定相続分の2分の1が遺留分の割合になります。遺留分権利者が直系尊属のみの場合は法定相続分の3分の1が遺留分の割合になります
具体的には次のとおりとなります
- 遺留分権利者が配偶者と子の場合は、配偶者の遺留分割合は2分の1×2分の1=4分の1、子の遺留分割合も2分の1×2分の1=4分の1となります
- 遺留分権利者が配偶者と直系尊属の場合は、配偶者の遺留分割合は3分の2×2分の1=3分の1、直系尊属の遺留分割合は3分の1×2分の1=6分の1となります
- 遺留分権利者が配偶者のみの場合は、配偶者の遺留分割合は1×2分の1=2分の1となります
- 遺留分権利者が子のみの場合は、子の遺留分割合は1×2分の1=2分の1となります
- 遺留分権利者が直系尊属のみの場合は、直系尊属の遺留分割合は1×3分の1=3分の1となります
- 遺言等で法定相続分を大幅に下回った場合等は、遺留分までの返還を請求できます
- 遺留分を有するのは、配偶者と子および直系尊属のみです
- 遺留分請求は、裁判所に請求しなくても行えます