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農地転用許可申請までの流れ
農地転用は次のような流れで手続きの準備を行います。
- 農地転用の手続きは、申請書類を窓口(農業委員会等)に提出します。申請書類を作成するのに時間と労力が係り、また土地の状況によって必要な書類が大きく変わるので、関係各所の印が必要になる場合があります。
- 現況確認を行います。登記内容と実際の土地利用状況が異なる場合がありますので、実際に現地で現状確認を行います。
- 登記簿および公図の写を確認します。
- 農業委員会に事前相談をします。申請書作成に必要な書類の情報は、ここに行かないとわかりません。その農地がどのような農地か、どのような申請が必要か、土地改良区の有無やどこの意見書が必要か等も相談します。また許可申請書や事業計画書を作成し、窓口と相談しながら書類を集めてから申請を行います。
農地転用許可申請に必要な書類
農地転用(4条5条)許可申請書に係る必須書類は次のとおりとなります。
- 法人の登記事項証明書。定款、寄付行為に定められた目的、業務の確認のために必要です。 法務局で入手します。
- 法人の定款または寄付行為の写。定款、寄付行為に定められた目的、業務の確認のために必要です。 法務局で入手します。
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明書の原本)。転用面積は原則土地登記簿の地籍によります。なお申請する土地に隣接する土地全部の所有者や地目、面積の記載も必要となりますので、法務局でこれらの土地の「要約書」を取得します。「要約書」は土地のある場所を管轄する法務局支局でないと申請できませんので、他の法務局の場合は全部事項証明書で代替します(費用が若干高いですが)。
- 申請に係る土地の地番を表示する図面。公図(地籍図)の写等(縮尺1/2500~5000程度)が必要です。法務局で入手します。グーグルマップ等でも良い場合もあります。
- 転用候補地の位置および付近の状況を示す図面。位置図(縮尺1/10000~50000程度)と付近の状況図(縮尺1/2500~5000程度)が必要となります。農地区分が明確に判断できるものであり、最新の住宅地図のコピー等、必要に応じ色塗りをします。
- 転用候補地に建設しようとする建物や施設の面積、位置および施設間の距離を表示する図面。距離がわかる図面(縮尺1/500~2000程度)であり、建設業者や設計者から確認します。
- 6の施設を使用するために必要な道路や用排水施設等の施設を示した図面。距離がわかる図面(縮尺1/500~2000程度)が必要となります。
- 所有者以外の権原に基づく申請の場合には、所有者の同意書が必要となります。
- 耕作者がいる場合は耕作者の同意書が必要となります。
- 資力および信用があることを証する書面。残高証明書や融資証明書等が必要となりますが、必要に応じ過去の事業実績が確認出来る書類も用意します。
- 所有権者、地上権者等の同意書。所有権以外の権原で申請の場合は所有者の同意書、地上権等の権利者がいる場合はその者の同意書、賃貸借の場合は農地法第18条関係書面が必要となります。
- 他法令の許認可等の書面。都市計画法、森林法、砂利採取法等に係る関係書面の写等です。
- 土地改良区の意見書が必要となります。
- 水利権者、漁業権者等の同意等。取水、排水等で調整等を要する場合に必要となります。
市町村によって異なりますので、必ず確認が必要となります。
農地転用(4条5条)許可申請書に係るその他の添付書類
市町村によって異なりますので、必ず確認が必要となります。
- 実測図等(1筆の一部を転用の場合)。所有権移転の場合は、分筆後に申請します。
- 転用行為の妨げとなる権利者の同意書等、抵当権者等の同意書等
- 事業計画書
- 転用免責の算定根拠
- 被害防除計画
- 工事工程表
- 土地利用計画図
- 造成計画図(平面図、横断面図)
- 取水、排水(雨水)等関係図面
- 農地以外の土地の利用関係書面です。土地利用の契約または同意書等の写、関係機関等との協議経過書類等です。
- 住民票。登記事項証明書と住所等が異なる場合に必要となります。
- 真正な権利者の証明。戸籍謄本、遺産分割協議書写、相続放棄書写、相続系統図、印鑑証明または同意書等(相続未登記の場合に必要となります)です。
- 農地復元の関係書類。砂利採取法等認可申請写、埋戻土砂確保関係等書面(土量計算等)、関係図面(縦横断図等)等(一時転用の場合に必要となります)。
- 農振整備計画に係る市町村の意見等。農用区域内の一時転用の場合で、農振整備計画への支障がないことを確認します。
- 写真。現況写真、航空写真等です。
- その他、各法令に基づく許認可、告示等の写等です。
市町村によって異なりますので、必ず確認が必要となります。
書類の補正について
提出した書類の内容に不備があったり、添付書類が不足している場合は、定められた期間内に「補正」をし不足書類を提出します。
補正期間は各農業委員会によって異なります。1週間から10日前後の場合が多いですが、これも書類提出の際に確認しましょう。
補正が間に合わない場合は、その月の申請は取り下げることとなります。
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