常勤役員等(法人の常勤役員、個人の事業主又は支配人)のうちの1人が、次のいずれかに該当することが必要です。
*いずれも建設業の業種は問いません。従来は経験年数によって許可が与えられる業種が制限されていましたが、規則改正によって業種制限が撤廃されました。
(1)常勤役員等:次のいずれかの要件を満たす者を配置すること。
(2)補佐人:当該建設業者において以下の業務経験のある者を、(1)の常勤役員等を直接補佐する者として配置すること。なお、以下の経験は、1人が複数の経験を兼ねることも可。
建設業許可を申請する業種に国家資格を有する技術者がいない場合は、その技術者の同業種での勤務経験が必要になります。具体的には上記の学歴に従った経験が必要となり、これは申請する側が証明しなければなりません。
■国家資格を有しない申請の場合はご相談下さい
健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に関し、各所管行政庁に届け出を行うことが許可の要件となりました(適用除外事業所を除く)。
許可業者が、事業譲渡、合併及び分割を行う場合、事前に認可を受けることで、事業譲渡等の効力が発生する日に許可の地位を承継できることとなりました。
許可業者(個人)が死亡した場合、死亡後30日以内の認可申請により、死亡日以後の許可の地位を承継できることとなりました(従来の規則では、個人事業者の場合は属人的な本人のみの許可でした)。なお、認可申請中は、許可の地位を承継したものと見なします。
取消処分を受けてから5年を経過していない者や、営業停止期間を経過していない者等は、欠格要件に該当することとなります。
違法行為等の不誠実な行為をする恐れのないことが必要です。
許可の対象となる法人や個人事業主だけでなく、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様です。
一般建設業許可申請においては、次のいずれかに該当することが必要です。これは許可の対象となる法人や個人事業主だけでなく、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様です。
*資格名の後に◎のあるものは「特定建設業許可」を受けられる資格です。【】のあるものは、資格取得後に必要な実務年数です。
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行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、
書類の作成や文書の作成などは、
このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。
しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。
私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。
行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。
ホームページの内容はあくまでも一般的な内容になります。さらに詳しいことを知りたい方は、お気軽にご連絡下さい。
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