相続の承認と放棄について確認します

相続の承認と放棄とは

相続を受けるかどうかを選択することができます

被相続人の総財産には、相続することでプラスになる財産(不動産や預貯金等)だけでなくマイナスになる財産(負債や借金等)も含まれます。そこで民法では相続人にその財産を受け継ぐかどうかの選択ができることとしています

 

相続財産の受け継ぎ方としては次のものがあります

  1. 単純承認
  2. 限定承認
  3. 相続放棄

 

「熟慮期間」は3ヶ月です。相続財産の状況等を調査するための期間として設けられており、この期間内に相続の決定をしなければなりません。この期間を経過すると限定承認や相続放棄の選択権が失われ、単純承認したものとされます

 

いったん承認や放棄がなされると熟慮期間中でも撤回はできません

 

単純承認とは

単純承認とは被相続人の権利義務を無限に承継するものであり、マイナスの財産もすべて引き継ぎます

 

単純承認となる場合は熟慮期間を経過した場合の他、単純承認の意思表示をした場合や相続人が全部または一部の財産を処分してしまった場合も「法定単純承認事由」となります

 

限定承認とは

限定承認を拙宅した場合は、マイナスの財産があった場合でも相続財産の限度内で債務を弁済する義務にとどまります

 

承認の仕方は財産目録を作成しそれを家庭裁判所に提出し認められる必要があります

 

限定承認の申述は共同相続人全員でしなければならず、ひとりでも単純承認をしてしまったり財産を処分してしまった場合はすることができません。相続放棄の者がいる場合は、残りの共同相続人で限定承認をすることができます

 

相続放棄とは

相続人が承継する財産債務の一切を引き継がなくする民法上の手続きをいいます

財産よりも債務が大きい場合などに相続放棄がなされます

 

相続放棄は相続があったことを知った日から3カ月以内に、家庭裁判所への申述によって行います。相続放棄は相続開始後でなければすることはできず前もって放棄することはできません

 

放棄した場合はその者は最初から相続人とならなかったとみなされます。ですので登記なくして何人にもその効力を対抗できます。また放棄の場合には代襲や再代襲はできません

 

相続放棄は慎重に

放棄された債務は別の相続人に引き継がれます

相続放棄があった場合は、その債務は同じ順位の別のものか、次の順位の者に引き継がれます。全員が放棄をしない限りは、別の相続人に債務は残ることとなります

 

相続放棄をする場合は、事前に他の相続人全員と相談することをアドバイスします

 

  1. 相続開始から3ヶ月以内であれば、相続放棄等の手続きをとることができます
  2. 一部の財産を処分してしまった場合は、単純承認しかできません
  3. 相続放棄をした場合は、その者の財産債務は他の者に移ります

 

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