先に述べた要件が整えば許可申請を行いますが、申請には多くの書類が必要になります。申請方法や必要書類については県ごとに異なる場合がありますので、事前に確認ください。
建設業許可申請書には、申請したい種類や業種など、会社や個人事業の基本情報を記入します。
経営業務管理責任者に関しては、経営者、あるいはそれに準ずる地位にある者であったことや、その年数を証明する書類を揃えます。
現在の勤務先のみならず過去に勤務された経験も合算されますので、場合によっては過去の勤務先から書類を取得する必要があります。
経管・専技の要件についてのご相談承ります
専任技術者に関しては、資格や経験年数に関する書類を用意します。国家資格者であれば問題なく、その資格の専任技術者になれます。特定の業種以外は2級の資格でも問題ありません。
資格者でない場合は、学歴や勤務年数を証明する書類が必要となります。専任技術者全員分を用意します。
営業所に関しては、申請する個人や法人の事務所であることを証明する書類が必要になります。
会社に関しては、経営状況が確認できる書類を用意します。
定款を確認します。
財務に関しては、建設業を継続して行える資力を有しているか確認できる書類を揃えます。
今や建設業の必須資格建設業許可を取得しましょう
建設業許可申請に必要となる書類には、「法定書類」とそれ以外の「確認書類」があります。法定書類とは申請を行う際に提出することを義務付けられた書類であり、確認書類とは、提出書類の裏付けとなる資料のことです。
申請の内容によって提出すべき書類も異なり、必ずしもすべての書類が必要となるわけではありません。
必要書類には、依頼者様に用意していただくものと書類行政書士が代行して取得するものがございます。
建設業許可を受けたものは、個人情報が記載された情報以外の、財務内容や業務の内容が公開されることになります。
*群馬県知事許可においては添付が不要になりました。
*群馬県知事許可においては令和2年4月1日以降、添付が不要になりました。
建築業許可の新規・更新・決算変更届け承ります。
*建物の全体像(敷地、看板、ポスト等)、入り口から事務所室内各所、事務機等、営業に必要な箇所をすべて順を追って撮影・添付下さい。
*自己所有・賃貸借の別も記載します。
*群馬県知事許可においては添付が不要になりました。
行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、
書類の作成や文書の作成などは、
このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。
しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。
私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。
行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。
ホームページの内容はあくまでも一般的な内容になります。さらに詳しいことを知りたい方は、お気軽にご連絡下さい。
メールで回答させていただきます
行政書士鈴木コンサルタント事務所
高崎市新保町329番地3
高崎インターから5分
℡ 027-377-6089