法定相続分とはどのようなものでしょうか
被相続人の配偶者の法定相続分
相続人の法定相続分は次のとおりです
- 相続人が被相続人の配偶者のみの場合は、配偶者が全体財産のすべてを相続します
- 被相続人の子との共同相続(子がいる場合)では、配偶者が全体財産の2分の1を相続します
- 被相続人の直系尊属との共同相続(子がいない場合)では、配偶者が全体財産の3分の2を相続します
- 被相続人の兄弟姉妹との共同相続(子も直系尊属もいない場合)では、配偶者が全体財産の4分の3を相続します
被相続人の子の法定相続分
- 被相続人の配偶者がいない場合は、子が全体財産のすべてを相続します
- 被相続人の配偶者がいる場合は、子が全体財産の2分の1を相続します
被相続人の直系尊属の法定相続分
- 被相続人の配偶者も子もいない場合は、直系尊属が全体財産のすべてを相続します
- 被相続人の配偶者がいて子がいない場合は、直系尊属が全体財産の3分の1を相続します
被相続人の兄弟姉妹の法定相続分
- 被相続人の配偶者も子も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が全体財産のすべてを相続します
- 被相続人の配偶者がいて子も直系尊属もがいない場合は、兄弟姉妹が全体財産の4分の1を相続します
相続人が複数いる場合
- 子や直系尊属または兄弟姉妹が複数いる場合は、それぞれの相続分を等分します
- 代襲者は本来被代襲者が受けるはずの相続分を受け取ることができます。代襲者が2人いた場合はそれを等分します。例えば本来の相続人(被相続人の子であり被代襲者)が相続財産の2分の1を相続するはずだった場合(ひとりっ子)にその子(被相続人の孫)が2人いた場合は、それぞれが4分の1づつ相続します
相続分の譲渡について
自分の相続分は譲渡することができます
自分の相続分については、その全部または一部を、別の相続人あるいは第三者に譲渡することができます。この場合は無償ですることもでき、また有償ですることもできます
現実的には別の相続人への有償譲渡であれば、相続分をまとめることにもなり分割協議も行いやすくなります。その場合は相続分を譲り受けた別の相続人が、相続税や債務もまとめて負うことになります。なおこの際にすべての財産分を譲渡した場合は、その譲渡した相続人は以降は分割協議に加わることはできません
第三者に相続分を譲渡した場合は、その第三者も遺産分割協議に加わることとなります。しかしこの場合は債務は譲渡されませんし、相続人でもありませんので、相続税や債務については譲渡人が負うこととなります
相続分の譲渡方法については民法の規定はないため、当事者の合意のみで譲渡が成立します
相続分が第三者に譲渡された場合には、譲渡人以外の相続人は譲渡から1ヶ月以内であれば、その価額で相続分を取り戻すことができます
遺産分割協議
各相続人の相続分は法定されていますが、遺産分割協議で相続人全員が合意すれば、法定相続分にこだわらずに全員の相続分を決めることができます
遺言書があっても相続人全員の協議が成立すれば、協議の内容で相続を行うことができます。しかし遺言執行人が存在する場合は、遺言執行人と被相続人との契約関係から、その者に遺言書通りの内容での執行を行う義務が発生します
成立した協議の内容を否定することも合理的ではありませんが、執行人ともめることも避けるに越したことはありません。遺言書の内容と相続人全員の考え方に明確な違いがあるのであれば、事前に執行人と協議を行うことをおすすめします