遺産分割協議は相続人全員参加で行われます

遺言書が残されている場合

遺言書が残されている場合は、多くは個人の意思が尊重されます
  1. 故人様の意思を尊重した形で相続を行います
  2. 遺言書があった場合でも、共同相続人全員での協議がまとまればその協議が優先され、その協議に沿った内容で相続を行います

 

遺言書が残されていなかった場合

相続の段取りは、遺言書が残されている場合と残されていない場合で大きく異なります
遺言書がない場合は、ご家族の負担が大きくなります

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  1. まず遺言書があるないかを探す必要があります。お付き合いのあった士業の方や公証役場、自宅等を確認します
  2. 財産関係をすべて調査する必要があります
  3. 相続人関係をすべて調査する必要があります
  4. 共同相続人全員に連絡をとり、遺産分割協議を行う必要があります
  5. 遺産分割協議には、相続人全員の参加と全員の合意が必要となります
  6. 包括遺贈の受遺者がいる場合には、その者の参加も必要になります
  7. 相続には3ヶ月以内での相続承認や、10ヶ月以内での相続税納入といったタイムリミットがあります。この期間内に協議が成立していなくても、申告納税は行わなくてはなりません。この場合に配偶者の相続分が確定していないときは、優遇税制等の恩恵は受けられません
  8. 金融機関や法務局への各種届出が必要となります

 

相続人を確定します

相続人調査を行い、相続関係説明図を作成します

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  1. 被相続人の出生から死亡時までの戸籍をたどり、相続人を確定します
  2. 遺産分割協議は相続人全員の合意が必要となります。確認をしないと、あとから現れた際には相続のやり直しが必要となります
  3. 戸籍上にある前妻の子等の確認をします
  4. 海外に居住の者も、書類の受領や協議の合意の取付等が必要となります
  5. 行方不明者がいる場合は、別途「失踪申告の申し立て」等を行わなければなりません
  6. 未成年者がいる場合は代理人を立てます。親権者の親も相続人である場合は、家庭裁判所へ「特別代理人の選任」を請求します
  7. 成年被後見人等の制限行為能力者がいる場合は、後見人等の代理が必要となります
  8. 相続人が確定次第、「相続関係説明図」を作成します

失踪宣告について
制限行為能力者について

相続財産を確定します

財産調査を行い、財産目録を作成します
  1. 不動産登記を確認します
  2. 心当たりのある金融機関に資産の確認をとります
  3. その他財産を確認します
  4. 「財産目録」を作成します
遺言執行者は財産目録を作成し、相続人に交付する義務があります

 

特別受益を受けた者の相続分

特別受益者の相続分は差し引かれます

特別受益とは、相続人が被相続人から生前受けた贈与、あるいは遺贈をいいます

  1. 他の相続財産に特別受益を加えて、相続人全員で遺産分割協議を行って分割します
  2. 特別受益を受けた者は、自分の相続分から特別受益分を差引いた残りが相続分となります
  3. 自分の相続分より特別受益の方が大きい場合は、特別受益以外の相続分は発生しません。超過分は返還する必要はありません
  4. 遺言書等で、被相続人からもち戻し免除が意思表示されている場合は、もち戻しをする必要はありません。
  5. 特別受益にあたる遺贈や贈与分が遺留分を侵害している場合には、遺留分減殺請求の余地は残ります

 

特別受益のもち戻しについて

共同相続人に被相続人から特別受益を受けている者がいる場合は、相続開始時の財産にその財産を加えたものが全体の相続財産となります。これを特別受益のもち戻しといいます

 

特別受益者のもち戻しの対象は次のようなものになります
  1. 子に住宅購入のための資金が贈与された場合
  2. 子に不動産等の財産が贈与された場合。この場合に当該不動産が売却されていても、特別受益の算定はその不動産の相続開始時の価格で算定します
  3. 子が事業を行うための資金が贈与された場合
  4. 生計のためにまとまった額が贈与された場合
  5. 結婚や養子縁組の際に贈与された場合等
  6. 扶養義務のある血族の者等が通常する生活費や医療費、教育費などの支出については、扶養義務に基づくものであるので特別受益とはなりません

 

遺産分割の方法について

遺産分割の方法には次の4つがあります
  1. 現物分割とは、現物をそのまま分割する方法ですが、遺産が土地であれば共同相続人に分筆するなどして分割します
  2. 換価分割とは、個々の遺産を売却してその代金を配分する方法です。この場合は譲渡所得に課税がなされます
  3. 代償分割とは、現物を特定の者が取得し、他の相続人には相続分の金銭等を支払う方法です。この場合は遺産分割協議書にその旨の記載があれば、贈与税は発生しません
  4. 共有とは、現物を共同相続人が分割せずにそれぞれの持分に応じて共同で所有する方法です。他の方法がむつかしい場合に選択されます

共有について

遺産分割協議の進め方について

遺産分割協議は次のような段取りで協議を進めていきます
  1. 法定相続分や財産の状況、寄与分等を加味して遺産分割協議書の文案を作成します
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  3. 相続人全員に遺産分割協議への参加を求めます。参加できないものがいる場合は、必ず実印を押した合意書を取り付けます
  4. 遺産分割協議書の文案に基づいて協議を行います
  5. 協議が成立した場合は、相続人全員分の印鑑登録証明書を取得します。金融機関に相続の届出をする際には発行日より3ヶ月以内の印鑑登録証明書が必要となるため、それから逆算して取得します
  6. 「遺産分割協議書」を作成します

 

遺産分割の遡及効と第三者保護規定

遺産分割には遡及効というものがあります。これは遺産分割が成立した内容で、相続時に遡るというものです。相続財産が共有されていたことが消滅してしまい、相続の開始時からそれぞれの相続分を単独で相続したことになります

 

一方遺産分割には第三者保護規定というものもあります。共同相続人が自分の持分を第三者へ譲り渡していた場合は、この譲受人は第三者として保護されることとなります(第三者は登記が必要です)。遡及効があるとはいっても、共有していたという事実までは消せないからです。

 

銀行等への届出や不動産登記を行います

銀行や法務局への申請や届出には各種書類が必要になります
  1. 遺産分割協議書
  2. 相続届け
  3. 戸籍謄本
  4. 印鑑登録証明書 相続人全員分の委任状
  5. 被相続人が有していた通帳等

 

遺産分割協議書について

遺産分割協議書は必ず作成します

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  1. 遺産分割協議を行った場合には必ず遺産分割協議書を作成し、全員の実印を押印し、協議の整ったことを証明します
  2. 親子2人等の相続で遺産分割協議を行わなかった場合にも、金融機関への届出や不動産登記では遺産分割協議書が必要となります
  3. 法定相続分で相続が行われた場合や、遺言書に基づく相続の場合は遺産分割協議書が必要でない場合もありますが、原則作成したほうが良いと思われます

 

行政書士にご依頼いただければ、財産調査と相続人関係調査、また共同相続人全員に連絡を取り、遺産分割協議を行います

 

 

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