建設業は国や国民にとっても非常に関係の深い重要な産業です。総じて大きなお金が動きますし、公共事業とも密接に関わってきます。また場合によっては生命や財産に関わる産業でもあります。
そのため建設業を営む業者については、各種の法律によって厳密に資格要件を定めています。特に重要な法律に建設業法がありますが、その建設業法によって「建設業を始めるには軽微な工事のみを行う場合を除き、建設業の許可が必要である」と定められています。
建設業許可が必要となるのは、発注者から直接建設工事を請負う元請負人はもちろん、下請負人として請負う場合も含まれます。これは個人であっても法人であっても同様です。許可を受けずに軽微な工事以外の建設工事を請負うと罰せられることとなります。
企業コンプライアンスはもともとは広く法令遵守という意味で使われていましたが、現在においてはそれだけではなく、社会的規範や社会倫理等も含むものという広い解釈がなされています。特に大手企業や信用を重んじる業界においては、コンプライアンスに対する認識や社内外へのコンプランスへの対応次第で、社会的信用が揺らぐものとなりかねません。
建設業許可においても、欠格者要件や誠実性要件によってコンプライアンスが担保されていますが、その声は社会的にも、また行政からの要請も高まりこそすれ弱まることはありません。特に建設業においては社会に安心を与える重要性から、下請けを束ねる責任ある大手業者に対しては、コンプライアンス遵守の要請は一層強いものとなっています。
昨今行政からも社会保険への加入要請は強まっておりますが、もちろん大手のみならず、従業者を雇う事務所には軒並み強い要望としてなされております。この状況を鑑み、元請業者自身も自らの責任という観点から、契約する下請け等に対しても建設業許可を有した業者を採用する方向性が明らかになってきています。
下請けの建設業無許可業者に500万円以上の工事を施工させていたとの内容で、元請業者に行政指導がなされるケースが増えているようです。うっかりの場合もあるでしょうが、元請業者にとってはそのうっかりで社名に傷が付く場合もありますので、今後も建設業許可を取得している建設業者を優先的に指名するケースが増えていくものと思われます。
ここのところの人手が足りない、業者が足りないという状況においてもまず優先されるのは、雇用環境も含めてのコンプライアンスという時代であることは否めません。
建設業の許可取得やその維持については、そう安くはない諸々の費用が発生します。しかし現在の状況と今後の展望を鑑み、費用対効果の面も含めて、この機会に建設業許可の取得をご検討されてはいかがでしょうか。
行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、
書類の作成や文書の作成などは、
このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。
しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。
私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。
行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。
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