遺言書のない相続は、もめごとの始まりです。公正証書遺言を残しましょう
遺言とは、相続される方が死んだ後のことについて言い残した言葉のことです。あるいは相続される方の最終の意思表示とも言われます。
これは口頭で言ったり録画等に残す場合もありますが、一般的には遺言書という形で残されます。
遺言書など、自分には縁遠いものだと思われていませんか。
自分にはもめるほどの財産もないから心配する必要がない。家族みんなの関係もうまく行っているから、相続でもめることはない。そう思われてはいませんか。
おっしゃるとおりだと思います。ご家族はあなたを中心に円満に過ごされてらっしゃることと存じます。
しかし、いざその時のことは誰にもわかりません。ご家族をまとめてらっしゃるあなたもその場にはいません。ご意思を聞くこともできません。
遺言書があるとないとでは、相続の進み方がまったく違ってきます。法的効果のある遺言書が残されていれば、相続人の方々も悩まれることなく円満に、あなたのご意思にしたがって相続をすすめることができます。
遺言書がなければ、相続人のみなさん全員で遺産分割協議というものを行い、相続人のみなさん全員が合意しなければ、財産分けをすることができません。また決められた期間内にしないと、相続の特典もなくなってしまいます。
遺言書というものは、相続される方のご意思を反映させるためだけのものではなく、遺されたご家族のご負担を考えて残される場合が多いようです。
ここのところ、「終活」などといった言葉に表されるように、みなさんの遺言や相続への関心は非常に高くなってきました。
ご自分の老後を楽しみながらも、後に遺される方々の苦労に思いを馳せられるようです。
ちまたで開催されている行政書士の無料相談会では、その相談の大半が遺言や相続に関するものとなります。みなさんの関心が高いことが伺われるとともに、実際に相続によってトラブルが発生しかかっていることも多いようです。
ちなみに相続される財産額で見てみると、家庭裁判所における遺産分割に関する内容で調停が成立したもののうち、総額1000万円以下のものが全体の3割を超す割合を占め、5000万円以下のものまで含めると実に8割ほどの割合を占めます。
相続財産は、不動産(家・土地)を含めれば1000万円はすぐに越してしまいます。少額というものがどの程度かについては議論の余地がありますが、相続される者にとってはたとえ百万円であっても大金にあることに疑いはありません。
「少額でもめる」ことが多いということも、また事実であります。これは金額ではなく感情面でのもつれにもなるということです。
繰り返しになりますが、「うちは家族の仲が良いし、相続などの心配はしていない」。そう思われる方も多いと思いますし、事実そうだと思います。ただ考えても見て下さい。
いざと言うそのときには、ご家族をまとめてらっしゃったあなたはもうその場にはいません。自分の意思を伝えたくても伝えられない、家族の方もあなたの意思を尊重したくても、もう尋ねることはできません。
そのときに「遺言書」という形になったものがあれば、遺された家族はあなたの意思を確認することができ、その内容に沿った形での財産の分配が可能になるのです。
生前に遺言書を作成しておくことは、決して自分には関係のないことでも、縁起が悪いことでもありません。
あなたの家族に対する思いを伝えるためにも、「相続」が「争族」にならないためにも、遺される家族のための思いやりとして、そして安心を贈るために遺言書を作成しておくことをおすすめします。
「ゆいごん」。よく耳にする言葉です。
「遺言」は、一般的には「ゆいごん」と読まれます。自分の死後、残された方々に言い残すことを総じて称するもののようです。
文書で残される場合が多いですが、録画や録音によって、あるいは亡くなる直前に口頭で残される場合もあります。自分の意思を残された方々に伝えたいという思いから発せられるものですね。
遺言は「いごん」と読む場合もあります。耳慣れない言葉ですが、これは主に法律用語として使われます。「ゆいごん」が法的効果を持つと「いごん」となります。
広辞苑によると遺言とは、「人が自分の死亡によって効力を発生させる目的で、一定の方式に従ってなす単独の意思表示」とあります。ここでは「効力を発生させる目的」で「一定の方式に従って」というところが重要です。
民法には遺言についての規定があり、第960条以降にはその旨と書き方のルールが記載されています。つまり、ルールにしたがった遺言書でなければ法的な効果がないということになります。
自分の希望や考え方を残しておくだけでしたらどのような形式でも構いませんが、「効力を発生させる目的」のための遺言であれば、「一定の方式に従った」ものである必要があります。
遺言は意志の表示行為であるので、意思能力のない者の遺言は無効となります。ですので、重度の認知症に陥ってしまって自分の意思を表現できなかったりした場合は、もはや法的効果のある遺言は認められないことになります。
一方、多くの場合にその行為が制限される成年被後見人などの制限行為能力者についてですが、遺言についてはこの制限行為能力者制度は適用されず、成年被後見人や被保佐人であっても単独ですることができます。ただし成年被後見人の場合には、一定の形式が要求されることとなります。
また未成年であっても、満15歳以上であれば単独で遺言をすることができます。
行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、
書類の作成や文書の作成などは、
このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。
しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。
私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。
行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。
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