建設業における産業廃棄物
産業廃棄物を痛くを受けて収集運搬する場合には、都道府県知事や政令市長の許可を受けなければなりません。許可申請の代行は、群馬高崎の行政書士 鈴木コンサルタント事務所にお任せ下さい。

建設業における産業廃棄物

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建設廃棄物の排出事業者

 

廃棄物処理法によって、建設工事によって発生した廃棄物の排出事業者は、発注者から直接工事を受注した「元請業者」と定められています。
  1. 元請業者自らが建設廃棄物を排出する場合には、収集運搬業の許可は必要ありません。
  2. 元請業者が排出を下請け業者に頼んだ場合は、委託をされた下請業者には収集運搬業の許可が必要になります。
  3. 建設廃棄物を工事現場から排出することができるのは、元請業者自らが行うか、収集運搬業許可を受けた下請業者、あるいは外部の収集運搬業者に委託をするかのいずれかになります。

 

元請け業者の責務

 

元請業者には次のような責務が発生します。

 

  1. 排出事業者として適切に委託契約書を締結し、マニュフェストを適切に運用する責務があります。
  2. 下請け業者が不適切な廃棄物処理をした場合には、元請業者も措置敬礼の対象となります。

 

下請業者の責務

 

下請業者には次のような責務が発生します。

 

  1. 下請業者が建設廃棄物を排出する場合には、原則収集運搬業の許可が必要になります。
  2. 工事現場内で廃棄物を保管する際には、元請業者に保管基準の遵守義務が発生しますが、下請業者にも同様に遵守義務が課されます。
  3. 廃棄物管理責任は本来元請業者が負いますが、下請業者も共同して責務を負います。ですので、保管基準に違反が生じた場合は、元請業者と下請業者の双方が改善命令の対象となります。

 

下請業者の排出事業者の例外規定

 

次の5つすべてに該当する場合は、下請業者は収集運搬業の許可なしに、建設廃棄物を排出事業者として運搬することができます。

 

  1. 建物の軽微な修繕維持工事で、請負代金が500万円以下の工事
  2. 特別管理廃棄物でないこと
  3. 1回に運搬する廃棄物の容積が1立方メートル以下であること
  4. 積替えのための保管を行わないもの
  5. 請負契約であらかじめ、下請が自ら運搬する廃棄物の種類その他を定め、さらに運搬の途上でその契約書の写しを携行すること

 

建設廃棄物保管場所の届出

 

建設現場外に、300㎡以上の建設廃棄物の保管場所をもうける場合には、「あらかじめ」都道府県知事宛に、その旨の届出を行う必要があります。

 

  1. 保管場所の所在地・面積
  2. 保管する産業廃棄物の種類
  3. 屋内か屋外か等の保管方法
  4. 保管できる産業廃棄物の上限量
  5. 保管場所として使用を開始する年月日
  6. 保管を行う排出事業者の名称と連絡先等

 

 

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当事務所のお役立ち

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