相続財産の確定について
遺言書がない場合の相続は、基本的には法律に基づいた内容で行われます。相続財産は相続人全員の合意で決めていきます。現金預貯金は分けやすいですが、不動産などは分割が難しい財産です。分割する財産と分割の方法を確認ください。

相続財産の確定について

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相続財産を確定します

次の段取りで相続財産を確定していきます。
  1. 「固定資産納税通知書」から不動産財産を確認し、法務局で不動産登記を確認します。土地と家の「全部事項証明書」を取得し、公図の写も取得します。
  2. 「固定資産納税通知書」から財産評価額を確認するか、市町村役場で「不動産評価証明書」を取得し評価額を確認します。「不動産評価証明書」には納税対象とならない所有地(河川敷等)等も記載されていますので、念のため取得されるとよろしいです。土地の評価額には地域によって倍率設定がされている場合がありますので(特に市街地)、ご確認下さい。
  3. 故人の通帳から預貯金額を確認します。また心当たりのある金融機関に、金融資産の確認をとります。
  4. 有価証券や賃貸契約など、その他財産を確認します。
  5. 被相続人死亡日の残高証明書取得し、プラスの財産の額をおおよそ確定します(まだ投信等配当の振り込みがなされている場合があります)。
  6. 負債関係をすべて確認します。債務が多い場合は相続放棄も考慮に入れることとなりますので、必ず行ないます。銀行関係は全国銀行協会に、クレジット関係は指定信用情報機関等に問い合わせを行います。
  7. プラスの財産およびマイナスの財産すべてを網羅した、「財産目録」を作成します。
遺言執行者には、財産目録を交付する義務があります。

相続財産の主な評価方法

  1. 土地(宅地)
    • 路線価方式=路線価×補正率×面積
    • 倍率方式=固定資産評価額×倍率

    *路線価は基本的に市街地にある宅地に設定されており、その宅地が面している道路に付けられた「路線価」に土地の面積を掛けます。補正率は土地の形状が特異な場合に用います。

    *倍率方式とは、市街地から離れた地域の宅地に用いられ、固定資産評価額に倍率を掛けて求めます。倍率は地域ごとに定められています(1.1等)ので、国税庁のサイト等で確認下さい。

    *農地や山林なども通常は倍率方式で評価します。駐車場などの雑種地の場合は、近隣の土地の価額を参考に算出します。

  2. 土地(借地権)
    • 自用地の評価額×借地権割合
  3. 土地(賃貸地)
    • 自用地の評価額×(1-借地権割合)
  4. 土地(貸家の敷地)
    • 自用地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合)
  5. 建物(自宅)
    • 固定資産評価額
  6. 建物(貸家)
    • 固定資産評価額×70%
  7. 手元現金
    • 被相続人死亡日の手元現金残高
  8. 普通預金
    • 被相続人死亡日の預金残高
  9. 定期預金
    • 被相続人死亡日の預金残高+利息
  10. 株式(上場株式)
    • 被相続人死亡日の終値等
  11. 株式(非上場株式)
    • 議決権割合などで確認。原則的評価方法(同族会社)か特例的評価方法(配当還元方式)で評価します。
  12. 投資信託
    • 被相続人死亡日の基準額
  13. 死亡保険金
    • 受取金額(非課税枠あり)
  14. 死亡退職金
    • 受取金額(非課税枠あり)
  15. 個人年金
  16. 自動車
    • 被相続人死亡日の時価
  17. 骨董品・美術品等
    • 被相続人死亡日の時価

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特別受益のもち戻しについて

「特別受益」とは、相続人が被相続人から生前受けた贈与、あるいは遺贈をいいます。
共同相続人の中で被相続人から「特別受益」を受けている者がいる場合は、相続開始時の財産にその財産を加えたものが全体の相続財産となります。この加えることを「特別受益のもち戻し」といいます。

もち戻しの対象は次のようなものになります。
  1. 子に住宅購入のための資金が贈与された場合。
  2. 子に不動産等の財産が贈与された場合。この場合に当該不動産が売却されていても、特別受益の算定はその不動産の相続開始時の価格で算定します。
  3. 子が事業を行うための資金が贈与された場合。
  4. 生計のためにまとまった額が贈与された場合。
結婚や養子縁組の際に贈与された場合等。扶養義務のある血族の者等が通常する生活費や医療費、教育費などの支出については、扶養義務に基づくものであるので特別受益とはなりません。

特別受益を受けた者の相続分

  1. 特別受益を加えた相続分を、相続人全員で遺産分割協議を行って分割します。
  2. 特別受益を受けた者については、自分の相続分から特別受益分を差引いた残りが相続分となります。
  3. 自分の相続分より特別受益の方が大きい場合は、その者の新たな相続分は発生しません。しかし、超過分は返還しなくてもよいとされています。
  4. 被相続人のもち戻し免除の意思表示があれば、遺留分侵害は別とし、もち戻しをする必要はありません。免除の意思表示は遺言による場合が多いですが、口頭の意思表示のみでも構いません。自宅などを生前贈与されていたからといって、必ずしも安心ではないと言うことです。できる限り公正証書遺言で持戻し免除の意思表示をしてもらいましょう。現行では配偶者への自宅の生前贈与も同様であり、配偶者が自宅を失う場合もあります。そのような事態を防ぐ観点から、今回相続に関する民法が改正されます。
  5. 特別受益にあたる遺贈や贈与分が遺留分を侵害している場合には、遺留分侵害額請求(旧 遺留分減殺請求)の余地は残ります。
特別受益のもち戻し分を加えて遺産分割を行ないます。

配偶者保護のための持戻し免除の意思表示推定規定の新設

生前贈与の持ち戻し免除

婚姻期間が20年以上であれば、配偶者に居住用の不動産を生前贈与または遺贈した場合でも、原則として計算上「特別受益」(遺産の先渡し)を受けたものとして取り扱わなくてもよい。

現行制度では被相続人が配偶者のためを思って自宅を生前贈与していた場合でも、「持戻し制度」というものによってその自宅は「特別受益」とされ、遺言による「持戻し免除」の表示がない限り、相続財産に合算されてしまいます。
どういうことかと言うと、先ほどの総額4000万円の例で見ますと、現行法では生前贈与された2000万円の自宅も相続総額に含まれることとなります。配偶者の相続分はこの自宅のみとなってしまい、残りの預貯金2000万円はすべて子に相続されることになります。
これでは生前贈与した意図が相続に反映されないこととなってしまいます。今回の見直しでは、20年以上法律上の婚姻期間がある者については、その貢献に報い、老後の生活を保障すべきものとして、「持戻し免除」の表示がなくても表示があったと推定して(被相続人の意思の推定規定)、遺産の先渡しとして扱わずに相続財産総額に含めないことになります。
先の例で言いますと、遺産総額は自宅を含まない預貯金2000万円となり、配偶者と子がそれぞれ1000万円ずつ相続することになります。

生前贈与のデメリット

  1. 夫から妻へ住居の生前贈与を行なった場合、不動産の登録免許税が5倍掛かります。通常の相続の場合は不動産の価額×1000分の4ですが、生前贈与の場合は不動産の価額×1000分の20になります。例えば住居(土地+建物)の評価額が2000万円だった場合は、相続なら登録免許税は8万円ですが、生前贈与の場合は40万円となります。
  2. 相続の場合は不動産取得税は無税ですが、生前贈与の場合は不動産取得税が掛かってきます。
  3. 生前贈与した不動産も、遺留分侵害額請求の対象となります(贈与から10年で時効)。

相続財産とならないもの

次のものに関しては相続財産とはなりません。
  1. 生活保護受給権や組合員の地位といった、被相続人の一身専属的な権利は相続財産とはなりません。
  2. 仏壇や遺骨、位牌といった、祭祀財産は相続財産とはなりません。
  3. 香典は相続人の固有の財産とみなされ、相続財産とはなりません。
  4. 死亡退職金、生命保険金請求権などといった被相続人の死によって生じる権利で、被相続人に属さない権利(受取人が被相続人本人でない別の者の場合)は相続財産とはなりません。ですのでたとえ相続放棄をした場合でも、保険金は宛名人の故人の財産になります。

☆彡分割方法に関するブログ記事

行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、

  1. お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
  2. 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。

書類の作成や文書の作成などは、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。
しかし単に形式を満たせば申請を行うことができる許認可だけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。
私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。
行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

①財産調査から「財産目録」作成

②相続人調査から「相続関係説明図」作成

③遺産分割協議案のご提案から「遺産分割協議書」作成

当事務所におまかせください。

ストレスのない、スムーズで円満な相続をお約束いたします。

代表者の方と打ち合わせながら取り進めてまいります。

お忙しい中でのご負担を減らしましょう。

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当事務所のお役立ち

当事務所にご依頼いただくメリット

  1. 相続・遺言は行政書士の得意とする分野です。豊富な経験と専門知識で、ご相談者様の状況に最も良い相続・遺言書をお届けします。
  2. 相続のトラブル防止を大前提に、関係各所親身になったご提案をさせて頂きます。
  3. 相続には期限があります。スケジュールに沿った早期安心の解決をお届けいたします。
  4. 士業のネットワークを駆使し、登記や納税の際もスムーズな連携をお約束いたします。
  5. 遺言書はその内容が最重要です。侮るなかれ専門家のアドバイスは必要不可欠です。
行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、

  1. お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
  2. 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。

書類の作成や文書の作成などは、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。

しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。

私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。

行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

行政書士と他士業
  1. 弁護士はオールマイティです。訴訟の懸念がある相続は弁護士の独壇場です。その分報酬は高めです。訴訟の可能性の低い相続は概して得意分野ではありません。
  2. 相続税の発生する相続は税理士が得意です。しかし相続税の発生する相続は全体の1割に満たない件数です。税理士の得意分野は税務です。相続税の発生する相続の場合は、税理士とタッグを組みます。
  3. 司法書士は登記の専門家です。不動産登記は司法書士にお任せします。不動産のある相続は司法書士とタッグを組みます。

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