経営規模等評価の内容の確認
建設業を営む者が公共工事を受注するには、前提として建設業許可を取得し、毎年の変更届けを提出し、それから経営事項審査を請ける受ける必要があります。経営事項審査は経営状況の分析と経営規模の分析の両面から行われ、建設業者としての総合点数の付与とランク付けが行われます。

経営規模等評価の内容の確認

  • 任せて安心許認可申請
  • 信頼の相続・遺言業務
  • 初回ご相談は無料です
  • 適格請求書対応

経営規模等の評価項目について

総合評定値(P点)=(XⅠ)0.25+(XⅡ)0.15+(Y)0.20+(Z)0.25+(W)0.15
  1. (XⅠ)完成工事高
  2. (XⅡ)自己資本額および平均利益額
  3. (Z)技術職員数および元請完成工事高
  4. (W)その他の審査項目(社会性等の18の審査項目)

総合評定値は業種ごとに出されます。

項目ごとの評点分布状況 (XⅠ)(XⅡ)(Y)(Z)(W)(P)は次のとおりです。
  1. 上限値(2309)(2280)(1595)(2441)(1919)(2136)
  2. 下限値(397)(454)(0)(456)(0)(281)
  3. ウエイト(0.25)(0.15)(0.20)(0.25)(0.15)(1.00)

経営事項審査の評価項目は次のとおりです

項目区分審査項目 最高点/最低点/ウェイト

(X1)経営規模 最高点2309点/最低点397点/0.25
  1. 完成工事高(許可業種別)
(X2)経営規模 最高点2280点/最低点454点/0.15
  1. 自己資本額
  2. 利払前税引前償却前利益
(Y)経営状況 最高点1595点/最低点0点/0.20
  1. 負債抵抗力
  2. 収益性・効率性
  3. 財務健全性
  4. 絶対的力量
(Z)技術力 最高点2441点/最低点456点0.25
  1. 元請完成工事高(許可業種別)
  2. 技術職員数(許可業種別)
(W)その他(社会性等) 最高点1919点/最低点0点/0.15
  1. 労働福祉の状況
  2. 建設業の営業継続の状況
  3. 防災活動への貢献の状況
  4. 法令遵守の状況
  5. 建設業の経理の状況
  6. 研究開発の状況
  7. 建設機械の保有状況
  8. 国際標準化機構が定めた規格による登録の状況
  9. 若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況

総合評定値(P点)0.25XⅠ+0.25XⅡ+0.20Y+0.25Z+0.15W 最高点2136点/最低点281点

完成工事高(XⅠ)

総合評定値におけるウエイトは25%と重要な項目となります。
  1. 評価の上限は1000億円までです。
  2. 完成工事高の差が建設業者間の実力差として反映されます。
  3. 完成工事高5億円以下が特に評点格差が明確に顕れます。
工事種類別年間平均完成工事高は次のとおりに申請します。

  1. 建設許可業種ごとに審査基準日の直前2年平均または3年平均で、自社に有利なものを選択します。
  2. 2年と3年の混合はできません。
  3. 多くの業種が対象の場合は、経営事項審査シミュレーションソフトで年数を選択判断します。
  4. 2~3業種の場合は、最も評点を上げたい業種の3年平均で行い、単純に金額を高くするのがベストとなります。
  5. 入札希望の業種や、評点を知りたい業種のみを受けます。
  6. 「完成工事高評点の算出式」にあてはめます。
利益率に重点を置いた受注が重要となります

  1. 売上高を上げることが前提ですが、利益の取れる工事の受注がより価値が高くなります。
  2. より付加価値の高い工事を行ない、他社と差別化を図ることが重要です。
兼業事業
  1. 建設資材や住宅設備などの販売と併せて設置工事を行った場合は、完成工事高に含めます。設置工事費の方が低くても完成工事高となります
  2. 資材や設備の仕入れ相当額は、完成工事原価の材料費に含めます
工事完成基準と工事進行基準
  1. 工事進行基準を採用すると利益が前倒しになり当期の納税が多くなりますが、最終的には工事完成基準と同じ結果になります

 

完成工事高の積み上げ計算において、審査を受けない業種の工事完成高は評点には貢献しませんが、関連する業種間は積み上げが認められる可能性があります。
  1. 土木一式工事と、土木系専門工事
  2. 建築一式工事と、建築系専門工事
  3. とび・土木・コンクリートと、石・造園
  4. 電気と、電気通信・消防施設
  5. 管と、熱絶縁・水道施設・消防施設
  6. 塗装・屋根と、防水 等

積み上げに使用した業種は、その業種での申請はできません。

自己資本額および平均利益額(XⅡ)

自己資本額および平均利益額の概要は次のとおりです。
  1. 絶対額での評価になります。
  2. 単純に自己資本金額が多いほど高い評点となります。
  3. 「自己資本額評点の算出式」にあてはめます。
利払前税引前償却前利益(EBITDA:イービットディーエー)
  1. 平均利益額の指標です。
  2. 営業利益に減価償却額を足し戻した額です。
  3. 絶対額評価です。
  4. 原価償却額が大きいほど評価は上がります。
  5. 必ず直前2年平均を使用します。
  6. マイナスの場合は0円とみなします。
  7. 「平均利益額評点の算出式」にあてはめます。

経営事項審査の申請代行承ります。

技術職員数および元請完成工事高(Z)

技術職員数および元請完成工事高の概要は次のとおりです。

技術職員数の評価
  1. 国家資格保有者と実務経験者数を評価となります。
  2. 技術職員が多いほど評点は高くなります。
  3. 実務経験者より有資格者、2級より1級資格者の方がより高い評価となります。
  4. 各講習の終了者はさらに加点されます。
  5. 常勤であることが必要なため、社会保険の書類や賃金台帳で証明を行います。
技術職員のカウント方法
  1. 同一技術者で加点できる業種は2つだけです。
  2. 取得したい業種に絞り込んで技術職員名簿に記載することが重要です。
  3. 解体業の経過措置期間(平成30年5月31日)については、3業種までカウントが可能です。
技術職員の資格区分による配点
  1. 技術職員にカウントできる者は、申請者の常勤の職員(取締役等も含む)です。
  2. 審査基準日以前に6ヶ月を超える恒常的雇用関係があり、雇用期間を限定することなく常時雇用されている者が対象です。
  3. 出向社員も申請者での常勤性が確認できれば問題ありません。
  4. 定年後の継続雇用者は、雇用期間の限定があっても技術職員としての登録が可能です。
  5. 同じ1級資格でも、技能の難易度によって点数が異なります。1級の資格であっても、コード表では2級資格者に該当する場合もあります。「技術職員資格区分コード表」で確認します。
  6. 1級資格者でかつ管理技術者講終了者 6点/人
  7. 管理技術者講習終了者でない1級資格者 5点/人
  8. 基幹技能講習終了者で1級資格者以外の者 3点/人
  9. 2級資格者 2点/人
  10. その他技術者(10年以上の実務経験者等) 1点/人
技術職員数評点の算出方法
  1. 「技術職員数評点の算出式」にあてはめます。
元請完成工事高評点の算出方法
  1. 元請完成工事高評点の算出式にあてはめます。
技術職員数および元請完成工事高評点(Z)の算出式
  1. Z=(技術職員数評点)×0.8+(元請完成工事高評点)×0.2

その他の審査項目(社会性等)(W)

  1. 総合評定値でのウエイトは15%ですが、平成27年の改正によって最高点が987点から1919点に大幅に引き上げられました。ひとつの評価項目が総合評定値に与える影響が非常に大きくなりました。

労働福祉の状況(W1)

できていない場合は減点され、行為が評価できる場合は加点されます。

社会保険(雇用保険、健康保険、厚生年金保険)への未加入は大幅減点となります。減点幅も項目ごとにマイナス400点となります。
  1. 雇用保険加入の有無 △400
  2. 健康保険加入の有無 △400
  3. 厚生年金加入の有無 △400
  4. 建設業退職金共済制度加入の有無 150
  5. 退職一時金もしくは企業年金制度導入の有無 150
  6. 法定外労働災害補償制度加入の有無 150
雇用保険加入の有無

  1. 労働者をひとりでも雇用している事業主に加入義務があります。
  2. 一人親方は適用除外であり、未加入でも減点されません。
  3. 経営事項審査では、加入義務があるにもかかわらず、「雇用保険適用事業所設置届」を公共職業安定所に届け出ていない場合は減点となります。加入している場合は、「労働保険概算・確定保険料申告書」と「労働保険料の領収書」を提出します。
  4. 雇用保険の申告書と領収書が必要であり、労災保険のものでは認められません。
  5. 「法定外労働災害補償制度」での加点を求める場合には労災保険の書類も必要となります。
健康保険加入の有無

  1. 健康保険は、法人(従業員の有無は問わない)と従業員5人以上の個人事業主に加入義務があります。
  2. 経営事項審査では、加入義務があるにもかかわらず、健康保険や健康保険組合による健康保険等に加入していない場合は減点となります。
  3. 加入の確認は、「社会保険標準報酬決定通知書」および「健康保険料の納付がわかる領収書等」を提出します。
厚生年金保険加入の有無

  1. 厚生年金保険は、法人(従業員の有無は問わない)と従業員5人以上の個人事業主に加入義務があります。
  2. 経営事項審査では、加入義務があるにもかかわらず厚生年金保険に加入していない場合は減点になります。
  3. 加入の確認は、「社会保険標準報酬決定通知書」および「社会保険料の納付がわかる領収書等」を提出します。
建設業退職金制度の加入履行
  1. 審査基準日に独立行政法人勤労者退職金共済機構と契約を締結している場合に加点されます。
  2. 加入の確認は、「建設業退職金共済事業加入・履行証明書」を提出します。
  3. 加入の事実だけでなく、元請完成工事高に応じた証書の購入の事実で判断されます。
  4. 日雇い労働者にも退職金制度はあります(公共工事発注の段階での証書購入義務に関しては問題があります)。
退職一時金または企業年金制度の導入
  1. どちらか一方の制度があれば加点されます。
法定外労働災害保証制度への加入
  1. 法定保険である労災保険への加入が前提となります。

建設業の営業継続の状況(W2)

営業年数
  1. 建設業の許可登録から起算した審査基準日までの年数であり、1年未満の端数は切り捨てます。
  2. 「建設業の営業年数の点数表」にあてはめます。
民事再生法または会社更生法適用の有無
  1. 適用された場合は△600となります。
  2. 適用後は営業年数が0にリセットされます。

防災活動への貢献の状況(W3)

防災協定による加点
  1. 申請者が官公庁と防災協定を締結している場合に加点されます。
  2. 防災協定は単者でも団体でも認められます。
  3. 単に加入しているだけでは加点されず、活動の実態が必要となります。
防災協定の確認書類
  1. 防災協定書
  2. 建設業団体等が発行する加入証明書
  3. 活動計画書や緊急連絡網等
  4. 締結の場合は150点が加点されます。

法令遵守の状況(W4)

処分による減点は次のとおりです
  1. 審査対象の年度内に指示処分や営業停止処分等を受けた場合は減点となります。
  2. 法令遵守の点数表で指示をされた場合は△150点、営業停止の場合は△300点となります。

建設業の経理の状況(W5)

監査による加点
  1. 「監査の受審状況」と「公認会計士等の数」で加点されます。
  2. 監査の受審状況の点数表では、会計監査人の設置は200点、会計参与の設置は100点、経理処理の適性を確認した旨の書類の提出は20点となります。
  3. これらでの虚偽申請は、営業停止が30日から45日以上に加重されます。

研究開発の状況(W6)

会計監査人設置会社のみ評価対象となります
  1. 「研究開発の状況の点数表」にあてはめます。

建設機械の保有状況(W7)

  1. 対象の建設機械を自ら保有するか審査基準日から1年7ヶ月以上のリース契約を結んでいる場合に加点されます。
  2. 確認には契約書類やカタログ、点検資料等、多数の資料を要求されるわりに点数が低くなります。
  3. 加点対象の建設機械は6種です。
  4. ショベル系掘削機
  5. ブルドーザー(自重3トン以上)
  6. トラクターショベル(バケット容量0.4㎥以上)
  7. 移動式クレーン(吊り下げ荷重3トン以上)
  8. 大型ダンプ車(車両総重量8トン以上、最大積載量5トン以上)
  9. モーターグレーダー(自重5トン以上)

国際標準化機構ISOが定めた規格による登録の状況(W8)

ISO登録により加点されます。
  1. ISO9001およびISO14001の登録は100点です。
  2. ISO9001の登録は50点です。
  3. ISO14001の登録は50点です。

若年技術者および技能労働者の育成および確保の状況(W9)

満35歳未満が基準となります。
  1. 満35歳未満の人数が技術者名簿全体の15%以上の場合は10点が加算されます。
  2. 新たに名簿に記載された満35歳未満の人数が全体の1%以上の場合は10点が加算されます。

 

ページトップへ戻る

当事務所のお役立ち

当事務所にご依頼いただくメリット

  1. 相続・遺言は行政書士の得意とする分野です。豊富な経験と専門知識で、ご相談者様の状況に最も良い相続・遺言書をお届けします。
  2. 相続のトラブル防止を大前提に、関係各所親身になったご提案をさせて頂きます。
  3. 相続には期限があります。スケジュールに沿った早期安心の解決をお届けいたします。
  4. 士業のネットワークを駆使し、登記や納税の際もスムーズな連携をお約束いたします。
  5. 遺言書はその内容が最重要です。侮るなかれ専門家のアドバイスは必要不可欠です。
行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、

  1. お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
  2. 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。

書類の作成や文書の作成などは、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。

しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。

私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。

行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

行政書士と他士業
  1. 弁護士はオールマイティです。訴訟の懸念がある相続は弁護士の独壇場です。その分報酬は高めです。訴訟の可能性の低い相続は概して得意分野ではありません。
  2. 相続税の発生する相続は税理士が得意です。しかし相続税の発生する相続は全体の1割に満たない件数です。税理士の得意分野は税務です。相続税の発生する相続の場合は、税理士とタッグを組みます。
  3. 司法書士は登記の専門家です。不動産登記は司法書士にお任せします。不動産のある相続は司法書士とタッグを組みます。

ホームページの内容はあくまでも一般的な内容になります。さらに詳しいことを知りたい方は、お気軽にご連絡下さい。

■事務所地図はここから

■お問合わせフォームはここから

メールで回答させていただきます

行政書士鈴木コンサルタント事務所

高崎市新保町329番地3

高崎インターから5分

℡ 027-377-6089