■「技術・人文知識・国際業務」の取得・更新は当事務所におまかせ下さい
①継続就職活動
*日本で大学や専門学校を卒業する見込みの者で、まだ就職先が見つかっていない者が、就職活動をする目的で得ることのできる在留資格です。初回は6ヶ月で交付され1回の延長が可能ですので、最長1年間の取得が可能になります。しかし1年を超えると継続しての就職活動はできなくなります。
②難民申請中
*外国人の方が、本国に帰国すると自身に危害が及ぶ恐れのあることを理由に、難民申請をすることができます。難民申請中(難民であることが認められるか認められないかの結果が出るまで)は「特定活動」の在留資格が交付される場合があります。
③出国準備中
*在留資格の変更や、延長を申請したが不許可になった外国人の方が、出国準備期間として認められる活動になります。
在留資格の申請を行える者は、申請される外国人ご本人や雇用先の担当者、また取次資格のある行政書士になります
行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、
書類の作成や文書の作成などは、
このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。
しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。
私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。
行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。
ホームページの内容はあくまでも一般的な内容になります。さらに詳しいことを知りたい方は、お気軽にご連絡下さい。
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行政書士鈴木コンサルタント事務所
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