会社の事業目的を記載します。
必ず株式会社等の会社の種類を含みます。
市町村等の最小行政区画を記載します。番地を記載した場合は、となりの番地に移転した際も定款変更が必要になります。登記上の会社の所在地であって、実際の本社等とは必ずしも一致しない場合もあります。
これに記載された額以上の財産が現実に出資されなければなりません。基本的にこの価格が、設立時の資本金になります。
これに記載された者が発起人となります。署名した者は実質的には発起人でない場合であっても、法律上は発起人として扱われます。逆に設立に貢献した者であっても、これに記載がなければ発起人としては扱われません。発起人は法人でもなることができますが、印鑑証明とおりの記載でなくてはなりません。
株主総会の議決によらず、取締役会の議決だけで発行することのできる株式数です(取締役会設置会社の場合)。定款認証時には具体的な総数が決まっていなくても可能ですが、その場合でも会社成立の時までに、定款変更によって総数を決めなければなりません。
定款に定めなくても構いませんが、定款に定めなければ効力が認められない事項です。
現物出資をする者の氏名・名称、当該財産及びその価額ならびにその者に割り当てる設立時発行株式数です。なお現物出資が認められる者は発起人に限られます。
株式会社の成立後に譲り受けることを約束した財産及びその価額ならびに譲渡人の氏名・名称(財産引受)です。
株式会社の成立によって、発起人が報酬や利益等を受ける場合は記載します。
会社設立にあたって株式会社が費用を負担する場合に記載します。
発起人は公証人の認証を受けたあと遅滞なく、裁判所に対して検査役選任の申し立てを行ないます。
特定の場合は、検査役の調査を省略することができます。
公証役場で認証を受ける必要がありますが、公証人は定款の作成された事実を認証するものであり、定款の内容について精査する者ではありません。定款は会社の根幹をなすものですので、行政書士等、外部の者のアドバイスも得ながら作成されることをお勧めいたします。
行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、
書類の作成や文書の作成などは、
このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。
しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。
私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。
行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。
ホームページの内容はあくまでも一般的な内容になります。さらに詳しいことを知りたい方は、お気軽にご連絡下さい。
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