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相続以外の形での財産分け
遺贈は遺言書がないとできません。誤った遺言では遺贈の目的を果たすことができません。専門家にお任せ下さい
相続は相続人に対してしかすることができませんので、相続人ではなくてもその世話や恩義に報いるため、あるいは自分の死後に遺された家族の面倒をみてもらうために、遺言書によって財産を贈ることができます。
相続人以外の方には、相続という形で財産を残せません。
遺贈について
「遺贈」とはどのようなものをいうのでしょうか。
被相続人が遺言書によって、特定の者に相続財産を贈ることを遺贈といいます。これは相続というものが法定相続人にしかすることができないものであるため、相続人以外の者に財産を贈る場合に用いられます。相続人には通常は相続で財産を残すという形をとりますが、遺贈という形をとっても問題はありません。
遺贈とは、相続財産を残される方(被相続人)の一方的な単独の意思表示とされます。被相続人の考えだけで成立するものですので、遺言が開封されるまでは遺贈される側にもその意思が伝えられないこともあります 。
遺贈を受ける者を「受遺者」といいますが、受遺者は相続の開始時(被相続人の死亡時)に死亡していないことが前提となります。相続開始時に受遺者が死亡していた場合は、遺贈はされないことになります。また相続と異なって代襲制度はないため、受遺者の子には権利は発生しません。
受遺者となる者には制限はありません。個人でもよいですし、法人や団体などに対しても遺贈することができます。
相続人以外の方に遺言で財産を残す場合は、「遺贈」という形をとります。
包括遺贈と特定遺贈について
遺贈には包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。
包括遺贈とはどのようなものでしょうか
- 「包括遺贈」とは財産の全部または、全体の半分というような一定の割合を明示して行なう遺贈のことをいいます。
- 包括遺贈では通常の相続と同じように、マイナスの財産も承継されることになります。ですので受遺者は相続と同様に、「単純承認」や「限定承認」をすることもできますし、マイナスの財産が多かった際には「放棄」することも認められています。相続の場合の放棄ですと、他の相続人に債務も引き継がれることとなりわだかまりが生じる場合もありますが、包括遺贈は被相続人の一方的な行為ですので、放棄に際しての不都合はありません。
- 相続開始時には生存していた受遺者が、包括遺贈の承認や放棄をする前に死亡してしまった場合は、受遺者の相続人が行うことができます。
- 包括遺贈も相続と同様に3ヶ月の猶予期間が与えられますが、この期間内に放棄を行わない場合は遺贈を承認したものとみなされます。
- 包括遺贈の場合は、受遺者は他の相続人と同様に遺産分割会議に参加をしなければなりません。
- 包括遺贈と特定遺贈では債務の承継や相続財産の分割に大きな違いが生じますので、遺言書で包括遺贈をする場合には、必ず「包括して」の文言を入れます。
「特定遺贈」とはどのようなものでしょうか
- 「特定遺贈」とは具体的に、遺贈する財産を指定して行なう遺贈のことをいいます。
- 特定遺贈の場合は、通常はプラスの財産である特定財産のみの遺贈となります。
- 特定遺贈の場合には特に承認や放棄を行わなければならない期限は定められていませんが、相続人の遺産分割協議にも影響を与えますので、相続人から期間を定めての催告文書(内容証明等)が出されることが一般的です。
- 相続人に行う特定遺贈については、基本的には「相続させる」旨の遺言を残します。
- 特定遺贈の目的物が他の相続人の遺留分を侵害する場合であって、遺留分侵害額請求(旧 遺留分減殺請求)が避けられないと考えられる場合には、遺言に遺留分減殺方法の順番を指定することも考えられます。しかしこの場合でも、減殺の順番の基本は民法によって定められていますので、贈与より先に遺贈を減殺しなければなりませんし、贈与の場合であっても新しいものから先に減殺しなければなりません。
相続と遺贈の関係について
相続は相続人のみになされるものです。遺贈は一般的には相続人以外の者に行われるものですが、その違いは形式的なもの以外にあるのでしょうか。
- 相続は基本的には遺された者に行われるため、その生活の保障を目的とした優遇措置がいろいろありますが、遺贈には優遇措置はありません。
- 相続には相続税が課されますが、遺贈にも相続税が課されます。遺贈の場合の相続税は、相続人の相続税の2割加算となります。なお相続人であっても兄弟姉妹の場合はこの2割加算のルールが適用されます。
- 不動産登記の手続きに関しても違いがあります。相続の場合は登記がなくても第三者に対抗でき、指定された相続人であれば単独で所有権移転登記を申請することができます。一方遺贈の場合は、登記をしなければ第三者に対抗できません。
- 農地の取得に関しても違いがあります。相続の場合は農地法による許可は不要になりますが、遺贈の場合は包括遺贈を除いては、農地法による農地転用の許可を受けなければなりません。
- 借地権や借家権の取得については、相続の場合は賃貸人の承諾は不要になりますが、遺贈の場合は賃貸人の承諾が必要になります。
- このように相続人の立場は受遺者の立場より保護されていますので、相続人の場合は通常は遺贈という形はとられません。相続人に遺贈を行う場合でも、「相続させる」旨の遺言を残します。
負担付き遺贈について
遺贈には「負担付き遺贈」とよばれるものもあります。負担付き遺贈とは、遺言により受遺者に一定の負担(義務や条件)を付けた上で行われる遺贈のことをいいます。言い換えると、一定の負担行為を履行してくれた場合にはじめて遺贈が行われるという性質のものです。
具体的な例としては次のようなものが挙げられます。
- 住宅ローンの、残りのローンを支払うことを負担の目的とする遺贈
- 遺された配偶者との、同居や介護を負担の目的とする遺贈
- 障害をもった家族の者の、介護や生活の面倒をみることを負担の目的とする遺贈等
条件が履行されない場合は、遺贈はされません。
負担付き遺贈の留意点
負担付き遺贈も性質的には負担付き相続と同様のものとなりますが、留意点としては次のようなものがあります。
- 負担を実現することが遺贈の前提となりますので、負担の履行を確認する者が必要となります。通常は相続人や遺言執行者がなりますが、遺言者の意思を実現するためにも、監督する体制を整えることが大切なこととなります。
- 実現が不可能な負担は認められません。そのような負担が付記された場合は通常の遺贈とみなされたり、あるいは遺贈そのものが無効とされたりと、事案ごとに判断されることとなります。
- 公序良俗に反する負担も認められません。愛人契約などといったものです。この場合も前記と同様の対応になります。
- 負担付き遺贈を遺言で残す場合は、解釈をめぐってトラブルがおきないように、明確な内容の負担であることが求められます。
- 負担による義務は遺贈される財産の範囲内に限られ、受遺者も負担付き遺贈を放棄することができます。
負担が履行されなかった場合について
負担が履行されなかったり放棄された場合については次のとおりとなります。
- 負担が履行されない場合には、相続人または遺言執行者が受遺者に対して、期限を定めて負担行為の履行を催告します。
- 履行催告後、相当期間が経過しても負担が履行されない場合は、相続人または遺言執行者は、家庭裁判所に負担付き遺贈の取り消しを請求します。
- 負担付き遺贈が取り消された場合には、その遺贈は最初からなかったものとされ、対象財産は相続人全員でふたたび遺産分割協議にかけられます。
- 負担の全部ではないが大部分は履行されたという場合には、あくまで事案ごとに個別に判断されますが、負担は履行されたものとされる場合が多いようです。
負担付き遺贈の負担が履行されない場合は、まず履行を催促し、それでも行わなければ取り消されることとなります。
遺言書作成のご相談は当事務所まで
後継ぎ遺贈について
後継ぎ遺贈とは、遺言の効力が発生した後でその受遺者が死亡した場合に、遺言者の指定する者にその目的物を与える旨を明記した遺贈を言います。通常はその目的物は受遺者の相続人に相続されるべきものですが、それを遺言によって他の者を指定するということになります。
後継ぎ遺贈の効力については諸説ありますが、無効とする考え方が支配的ですので、無用なトラブルを避けるためにも後継ぎ遺贈は避け別の方法を検討することをお勧めします。
死因贈与について
遺贈と死因贈与はともに被相続者の死亡により発生するものですが、その性質は異なります。死因贈与とはどのようなものでしょうか。
- 遺贈が被相続人の単独の意思表示であったのに対し、「死因贈与」は贈与者と受贈者による、生前に交わされた契約関係となります。
- 死因贈与は贈与者の死亡を時機として財産を与えるというものですが、遺言書のように厳格なルールはありません。
- 財産を与える者を贈与者といい、受け取る者を受贈者といいます。
- 死因贈与は契約関係ではありますが、贈与税ではなく相続税がかかります。
- 贈与者と受贈者との合意で成立した契約ですので、受贈者がこれを放棄することはできません。
死因贈与の留意点
死因贈与の場合の留意点にはどのようなものがあるのでしょうか。
- 負担付き遺贈と同様に、「負担付き死因贈与」も認められます。負担が契約の条件になります。
- 死因贈与契約ですので、遺言書は必要ありませんし、契約書がなく口約束だけの場合でも成立します。しかしトラブル防止のためには文書を残すことをおすすめします。
- 死因贈与は贈与者の死亡前であれば、遺言書と同様に贈与者の一方的な意思で撤回することができます。
- 負担付死因贈与の場合は、受贈者がすでに負担を履行し始めていれば撤回することはできません。
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