平成29年に、およそ120年ぶりに民法の一部(契約や債権に関する分野)を改正する法律が成立し、令和2年(2020年)4月1日から施行されます。
この改正ポイントについては、別の項に記載してあります。
相続分野についてはこれまでも社会情勢の変化に即して改正が行われ、配偶者や非嫡出子の法定相続分の割合等が改められてきましたが、平成30年年明けに、相続に関する民法改正案が法制審議会に答申されています。まだ綱領の段階ですが、どのようなものか見ていきましょう。
まず配偶者(以下妻とします)の居住権を保護するための方策についてみてみましょう。
現行法では被相続人の死亡後に被相続人名義の自宅に妻のみが居住していた場合でも、子がいた場合には妻の法定相続分は2分の1であり、仮に現金預金等の相続分が少なかった場合には、2分の1を超えた分の自宅の評価額分を子に渡さなくてはならないケースが出てきます。妻と子の折り合いが悪くかつ子から請求された場合には、現実に妻が自宅を処分して相当分を子に渡すというケースもあるようです 。
例として、自宅の評価額が2000万円で預貯金が1000万円だった場合は相続額の合計が3000万円となり、子に1500万円の法定相続分があるケースです。預貯金を子がすべて相続しても500万円足りませんので、この場合は残りの500万円を子が妻に主張することができます。妻としてはやむをえず自宅を処分して、その分を子に渡す(税等は等分しますが)こととなります。
これでは被相続人の死亡により妻が困窮する事態に陥ってしまいます。今回の改正案では高齢化社会を見据えて、高齢の妻の生活や住居を確保するための内容が盛り込まれています。要項に明記されたのが「居住権」です。文字通り妻が自宅に住み続けることのできる権利であり、所有権とは異なり売買や譲渡はできません。
居住権の評価額は住む期間によって決まり、居住期間は一定期間または亡くなるまでのいずれかの期間で、子との協議で決めます。前述のケースで妻の居住権の評価額が1000万円だったとしますと、妻は法定相続分1500万円のうち1000万円分の居住権と残り500万円分の預貯金を相続することとなります。子は自宅の評価額2000万円から居住権を引いた1000万円分の所有権と、預貯金500万円を相続することとなります。妻が住んでいるあいだの必要経費は妻が負担しますが、固定資産等の税制についてはまだ決まっていません。
2つめの遺産分割に関する見直し等についてですが、現行法では妻が自宅等を生前贈与されていたとしても、自宅も遺産分割の対象となってしまいます。ですので前述のケース同様となります。
要綱では結婚から20年以上の夫婦に限り、自宅が遺産分割の対象から除外されることになります。
前述のケースでは遺産分割の対象となるのは預貯金1000万円のみとなり、妻と子にそれぞれ2分の1づつとなります。これも長年連れ添った妻への配慮であり、高齢で再婚した場合等と区別するものです。
期間は述べ期間であって離婚を挟んでも問題はありませんが、事実婚や同性婚は対象となりません。
3つめの遺言制度に関する見直しですが、昨今は自筆証書遺言への関心も高まってきているようです。
現行民法ではすべての文言が自署である必要があります。改正案では自筆証書遺言に関しすべてが自署である必要はなく、財産目録等はパソコン作成のものを添付することでも可能となります。ただし各ページへの署名押印は必要となります。
また自筆証書遺言の保管制度が新たに創設され、遺言者は自筆証書遺言を各地の法務局に保管するよう申請することができ、死亡後は相続人等が保管先法務局に対して遺言書の閲覧請求等をすることができます。その際法務局は他の相続人等に対しては通知をだすこととなります。
法務局が保管していた自筆証書遺言は検認を要しません。ただ公正証書遺言と異なり、法務局保管の自筆証書遺言が必ずしも最終最新のものではないおそれは残りますので、探索や確認は必要となります。
4つめは遺留分制度に関する見直しです。遺留分侵害額請求権の効力については、受遺者等に対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができるようになり、権利行使により遺留分侵害額に相当する金銭債権が発生するという考え方が採用されます。
また遺留分侵害額請求の対象となる遺贈・贈与が複数存在する場合については、現行法の規定に加えて、減殺の割合についてこれまで解釈によるものであったところが明文化されています。
遺留の算定方法については現行法の相続開始の1年前にした贈与に加え、相続人贈与は相続開始前の10年間にされたものが算入対象となります。
5つめは相続の効力等(権利及び義務の承継等)に関する見直しについてです。これは遺言などで法定相続分を超えて相続した不動産は、登記をしなければ第三者に権利を主張できないというものです。
最後に相続人以外の者の貢献を考慮するための方策についてです。現行法では寄与分については相続人にのみ認められていましたが、改正案では相続人以外の被相続人の親族(相続人の妻等)が被相続人の介護をしていた場合、一定の要件を満たせば相続人に金銭請求できる こととなります。
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