ex.「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「企業内転勤」「技能」
*単純労働はすることができません
ex.「短期滞在」「留学」「家族滞在」「特定活動」
*資格外活動許可を得れば、週28時間まで労働できます
ex.「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」
*原則就労制限はありません
①②の場合は、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
③④の場合は、「在留資格変更許可申請」を行います。
国際結婚の場合は、当然ご夫婦おふたりのそれぞれの本国に婚姻の届出を行います。その場合は日本が先か、海外が先かで手順は異なります。外国人の方の本国ではそれぞれ婚姻に関する法律(婚姻できる年齢等)が異なりますので、事前に確認が必要です。
日本では婚姻することは、形式的要件を満たせば届出のみで可能です。しかし婚姻したからといって、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得できるかということとは別問題です。婚姻しても必ずしも「日本人の配偶者等」の在留資格が取得できるとは限りません。
難易度の高い書類作成と申請代行は、当事務所にお任せください
行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、
書類の作成や文書の作成などは、
このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。
しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。
私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。
行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。
ホームページの内容はあくまでも一般的な内容になります。さらに詳しいことを知りたい方は、お気軽にご連絡下さい。
メールで回答させていただきます
行政書士鈴木コンサルタント事務所
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