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相続人全員参加の遺産分割協議を行ないます
遺言書がなかった場合は、必ず遺産分割協議を行ないます。遺産分割協議は、特に遺産が不動産などの場合に、その共有関係を解消して各相続人に分配するために行います。
相続人の代表者の方(遺された相続人のうち主だった方や代理人)が、相続を開始するために相続人や財産等について調べていきます。
遺産分割協議の大まかな流れを確認しましょう。
- まず遺言書を探します。次は法的効果のある遺言書がなかった場合の段取りとなります。
- 相続人(相続財産を受ける者)を確認します。
- 相続財産を確認します。
- 相続人全員に連絡を取り、相続のあることを告げます。
- 法定相続分をベースにして遺産分割協議書の案を作成します。
- 相続人全員に参加の案内をし、遺産分割協議開催の段取りをつけます。
- 遺産分割協議書の案をもとに、相続人全員参加の遺産分割協議を行います。
- 包括遺贈の受遺者がいる場合には、その者の参加も必要になります。
- 相続人全員の合意により、各自の相続分を決めます。
- 遺産分割協議が成立したら「遺産分割協議書」を作成し相続人全員が署名捺印をします。
- 遺産分割協議書をもとに金融機関の手続きや不動産の相続登記等を行います。
遺産分割協議とは、被相続人の財産の配分を決める協議のことです。
まず遺言書を探します
遺言書が後から出てきた場合は、遺産分割協議がやり直しとなるおそれがありますので、まず遺言書を探します。
次の段取りで遺言書を探していきます。
- まずは自筆証書遺言がないか、個人様の自宅を探します。また近しい方に、遺言の存在をほのめかしていなかったか確認します。
- 知り合いに士業の方がいれば、遺言書の存在について確認します(知り合いならば、遺言を託す可能性が高いからです)。
- お近くの公証役場に公正証書遺言の存在を確認します。この場合は戸籍謄本等の確認書類が必要になりますので、事前に公証役場にお問い合わせ下さい。
- 貸金庫契約があれば、銀行等の貸金庫を当たります。
- それでもない場合は、再度自宅や関係のある場所を探してみます。公証役場以外から遺言書が見つかった場合のほとんどは自筆証書遺言になります。
- 遺言書が自筆証書遺言だった場合は、封を開けずに家庭裁判所に「検認」を申請します。
- 遺言書が自筆証書遺言だった場合は、遺言書の法的効果を確認し、法的効果がある場合はそれをもとに相続を執行するか、協議を行うかを判断します。
- 公正証書遺言であった場合には、基本は遺産分割協議によらず、故人の意思に従って相続を進めていきます。
- 公正証書遺言も含め、相続人全員が遺言書の内容を理解した上で、別途遺産分割協議で相続分を決めることもできます。その場合は協議成立を優先することも可能です。ただし遺言執行者が指定されていた場合は、遺言執行者に従うことでトラブルを回避することになります。
遺言書が公正証書遺言だった場合は、基本的には故人の意思を尊重します。
相続人を確定します
- 被相続人の出生から死亡時までの戸籍を取得し、相続人を確定します。
- 現在の戸籍だけでは、知れていない相続人(前妻の子や認知された非嫡出子、養子等)が現れる可能性があります。基本的には金融機関は、公正証書遺言等がない場合の相続においては、相続人が確定できる戸籍までたどっていないと払い戻しに応じてくれません(相続人が完全に確定しない状況で払い戻しに応じてしまうと、金融機関が損害賠償の対象となる可能性があるからです)。必ず被相続人の出生時まで遡った戸籍(金融機関によっては、出産可能性のある10数歳までの戸籍で認められる場合もあります)を取得します。
- 遺産分割協議は相続人全員の合意が必要となります。相続権のある者全員の存在を確認をしないと、相続人が後から現れた際には相続のやり直しが必要となります。法廷相続権全員の戸籍(生存していることが確認できる)を取得します。
- 戸籍上にある前妻の子や、認知された非嫡出子等の確認をします。
- 相続人が海外に居住している場合でも、基本は協議に参加しなければなりません。参加できない場合は、書類の受領や協議の合意の取付等が必要となります。その場合も必ず実印のある同意書を受領します。
- 相続人に行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に「失踪申告の申し立て」を行わなければなりません。また同じく家庭裁判所に申請し、「不在者財産管理人」選定の申し立てを行ないます。不在者財産管理人に遺産分割協議に参加してもらい、協議を成立させます。不在者財産管理人は、法定相続分以上の請求をもって行方不明者の相続分を確保します。
- 相続人に未成年者がいる場合は代理人を立てます。親権者の親が相続人のうちのひとりである場合は、家庭裁判所へ未成年者の「特別代理人の選任」を請求します。夫が亡くなり、妻と未成年の子供が相続人になる場合などがこれに当たります。
- 相続人に成年被後見人等の制限行為能力者がいる場合は、後見人等の代理が必要となります。
- 遺産分割協議には基本的に相続人以外の者は参加できません。例外として、包括遺贈を受けた者や相続分を譲渡された第三者、および本来の相続人でない数次相続人が加わる場合があります。
- 相続人が確定次第、「相続関係説明図」を作成します。
- 相続人が多い場合の戸籍謄本等の収集はかなり手間がかかります。まず被相続人の遡った戸籍を取得し、順番に遡って続人をたどっていきますが、相続人が多い場合には数十枚の戸籍が必要になります。
- 被相続人や相続人が遠方にいる場合は郵送での取得になります。
- これらの要素もあり、すべての取得には1-2ヶ月かかる場合もあります。
相続人を確定し、相続関係説明図を作成します。
相続人の多い相続や兄弟姉妹の相続は、こじれる前に行政書士にご相談下さい
戸籍収集から相続財産や負債の探索、銀行の払い戻しまですべて代理で行います
海外在住の相続人の方の手続き
遺産分割協議書の作成等、日本においては実印と印鑑証明が必要になる場面があります。
相続人が外国籍になっていたり、海外に移住されている場合は印鑑証明書を取得できませんので、この場合は「サイン証明書(署名証明書)」を取得し、印鑑証明書の代替とします。
海外で行う場合
- 「サイン証明書」は、相続人の方が海外の在外公館(大使館や領事館)に出向いていただき、そこでサインをすることによって本人を証明してもらう性質のものになります。
- 「サイン証明書」は国等によって異なる場合がありますので、事前に現地の在外公館等に確認する必要があります。
- 「サイン証明書」には「単独タイプ」と「綴り合わせタイプ」がありますので、要求される機関(法務局や金融機関等)に事前に、必要となるタイプをしっかりと確認しておきます
- 記載内容も住所や生年月日等、要件に足りるであるかも確認しておく必要があります。
サイン証明書のタイプは次のとおりです。
- 単独タイプ
- 印鑑証明書のように1枚の用紙として独立した証明書様式であり、その証明書に本人のサインがなされ、本人のサインであることが現地の領事にて証明されたことが記載してあります。
- 1枚の書類を使い回すことも可能です。しかし提出した書類が返却されない場合もありますので、複数枚取得しておいた方がよいです。
- 綴り合わせタイプより信頼性が劣ります。
- 綴り合わせタイプ
- 署名押印が必要な書類(遺産分割証明書等)を事前に用意し、在外公館に持参して領事の前でその書類にサインをします。領事はそのサインが本人のものであることの証明書を発行し、当該書類に貼り付け、契印を押します。
- あらかじめ署名押印した書類を持参しなければなりません。
- 特定の書類(遺産分割証明書等)と綴り合わされていますので、他の書類に使い回しができず、書類の数だけサイン証明の発行が必要になります。
- 単独タイプより信頼性に優れています。
一時帰国した日本で行う場合
- 海外在住の方でも一時的に帰国してその間に手続きを行う場合は、国内の公証役場で「サイン証明書」を取得することもできます。
- 公証役場での「サイン証明書」は原則として綴り合せタイプになりますので、署名押印が必要な書類を持参しなければなりません。
- 公証役場にも必ずアポイントを入れて起きましょう。
遺産分割の方法について
遺産分割の方法には次の4つがあります。
- 現物分割
- 換価分割
- 代償分割
- 共有
「現物分割」とは、現物をそのまま分割する方法ですが、遺産が土地であれば共同相続人に分筆するなどして分割します。
「換価分割」とは、個々の遺産を売却してその代金を配分する方法です。売却した財産については、譲渡所得の課税がなされます。
「代償分割」とは、現物を特定の者が取得し、他の相続人には相続分の金銭等を支払う方法です。この場合には遺産分割協議書にその旨の記載があれば、贈与税は課税されません。
「共有」とは、現物を共同相続人が分割せずにそれぞれの持分に応じて共同で所有する方法です。他の方法がむつかしい場合に選択されます。
遺産分割協議の進め方について
遺産分割協議は、次のような段取りで協議を進めていきます。
- 法定相続分や財産の状況、「寄与分」等を加味して遺産分割協議書の文案を作成します。
- 相続人全員に遺産分割協議への参加を求めます。参加できない者がいる場合は、必ず実印を押した合意書を取り付けます。
- 遺産分割協議書の文案に基づいて協議を行います。
- 協議が成立した場合は、相続人全員分の印鑑登録証明書を取得します。金融機関に相続の届出をする際には発行日より3ヶ月以内(金融機関によって異なります)の印鑑登録証明書が必要となるため、それから逆算して取得します。
- 遺産分割協議書(必要に応じて遺産分割証明書)を作成します。遺産分割協議書には、必ず相続人全員の署名および実印の押印が必要になります。
協議が成立した場合は必ず相続人全員の署名および実印押印と、印鑑証明書を取り付けます。
遺産分割協議が成立しなかった場合
遺産分割協議が成立しなかった場合は次の段階に進みます。
- 家庭裁判所に遺産分割についての調停を申請します。
- 調停において相続人全員の合意がなされなかった場合は、調停は不成立となります。その場合は家庭裁判所に分割の審査を申し立てます。
- 家庭裁判所は法定相続分を基礎に、遺産分割の審査を行います。
- 相続税の納付は、相続のあったことを知った翌日から10ヶ月以内にしなければなりません。遺産分割が整っていなくても申告納税を行います。この場合に配偶者の相続分が決まっていないと、優遇税制等の恩恵を受けられないこととなります。
銀行等への届出や不動産登記を行います
金融機関や法務局への申請や届出には各種書類が必要になります。
- 遺産分割協議書
- 相続届け
- 戸籍謄本
- 印鑑登録証明書 相続人全員分の委任状
- 被相続人が有していた通帳等
遺産分割協議書について
- 遺産分割協議を行った場合には必ず「遺産分割協議書」を作成し、全員の実印を押印し協議の整ったことを証明します。
- 金融機関や法務局においても、遺産分割の成立していない相続財産を不用意に渡すことは、業務の責任上ありえません。
- 親子二人等の相続で、実際には遺産分割協議を行わなかった場合にも、金融機関への届出や不動産登記では遺産分割協議書が必要となります。
- 法定相続分で相続が行われた場合や、遺言書に基づく相続の場合は遺産分割協議書が必要でない場合もありますが、原則作成したほうが良いと思われます。
- 財産を証明する「財産目録」や、相続人の正当性を証明する「相続関係説明図」も同様になります。
遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。
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