遺言書作成代行業務
遺言書を残すことはご家族への愛情に他なりません。遺言書があるだけで、相続のトラブルがなくなるだけでなく、解決までの時間や手間もまったくちがうものになります。円満な相続のための遺言書の作成は、当事務所にご相談ください。

遺言書作成代行業務

  • 任せて安心許認可申請
  • 信頼の相続・遺言業務
  • 初回ご相談は無料です
  • 適格請求書対応

法律効果のある遺言書の作成代行いたします

このようなことで悩んでいませんか

  1. 今の良好な家族関係に波風はたてたくない。相続のことを口にだすことで、気まずい思いをさせたくない。
  2. 子供たちにかけてきた愛情は一緒だが、それぞれに援助してきた内容がちがう。それらも加味した相続にしたい。
  3. 子供たちの今の状況はそれぞれだ。安定した暮らしを築いた長男は立派だし、相続がなくても十分やっていけるだろう。できれば今厳しい状況におかれている次男を支えてあげたい。
  4. 相続財産の多くは妻が住んでいる家だ。なんとかこのまま苦労なく住まわせてあげたい。
  5. からだをこわしてから、近所に住んでいる長女に妻も私も面倒をかけている。なんとかその苦労に報いてあげたい。
  6. 亡くなった長男の妻に、老後の世話を随分みてもらっている。このままだと相続の対象にはならないので、遺言で恩に報いてあげたい。
  7. 子供もいないし両親も亡くなっている。兄弟関係が多く、相続が複雑になってまとまりそうもない。
  8. 相続人である兄弟たちも年老いてきた。今後のことを考えると、年老いた兄弟たちではなく、直接兄弟たちのこどもに相続したほうが都合がよいのではないか。
  9. 財産関係や相続人の関係も込み入っていて相続が大変になる。相続までに財産をまとめたり、相続人もきちんと整理しておいた方が良いのではないか。
  10. 子供もいないし親兄弟も亡くなっている。相続させる相続人がいないので、世話になった人に贈るか慈善団体に寄付するか悩んでいる。
遺言書は相続される方の心身のご負担を軽くします。遺言書は、あなたご自身の手で安心を残すことができる、最後で最善の手段になります。

次の内容に思い当たる方は、遺言を残さないと相続がもめる原因になります。遺言書作成は家族を思われるあなたの義務です。

遺言書がいかに大切なものであったのか。身にしみて感じるのは、遺された方々になります

ひとつでも思い当たることがある方は要注意。
  1. 財産の大部分が不動産(土地、建物)である
  2. 配偶者をこのまま自宅に住まわせてあげたい
  3. 事業を継がれる方に財産を多く残したい
  4. 配偶者はいるが子供がいない
  5. 相続人が兄弟のみ
  6. 相続人が多い
  7. 相続人がいない
  8. 事実婚の相手がいる
  9. 家族以外に知られていない認知した子供がいる
  10. 再婚した配偶者に認知していない子がいる
  11. 相続人が行方不明であったり海外にいる
  12. 相続人どうしが疎遠であったり不仲である
  13. 特定の家族に財産を多く残したい
  14. 相続人以外の者に財産を譲りたい
  15. 生前に援助した子供に額の差がある
  16. 介護してもらっている特定の親族に多く残したい
  17. 財産を残したくない相続人がいる
  18. 自分の死後に気がかりなことがある

遺言のない相続は遺された方に非常に多くのご負担がかかります。当事務所にて遺言書作成のご相談をお受けします

遺言書を書くべきか迷われてらっしゃる、そのお悩みのもとはなんですか。

相続する方、相続される方。遺言書の作成は思い立った時が吉日です
:遺言書などを書いたら、子供たちにあらぬ詮索をされるかもしれない。今現在円満に暮らしているし、相続の話しで家族の中に波風を立てたくない。
:今現在ご円満だからこそ、円満なまま仲良く暮らしていって欲しいのではないですか。遺言書のことは皆さんに表立ってお伝えする必要はありません。行政書士と相談しながら、最善の方法で作成していきましょう
:自分の家族に対する愛情は平等だ。でも今の子供たちの暮らしぶりを考えて、財産の分け方を決めても良いのではないか。いやいや私が決めるよりも子供たちが決めれば良いことではないか。
:相続人当事者同士で、遺産分割が円満に成立する場合ばかりではないようです。お子様にもご家族や関係者が大勢いらっしゃり、お子様ご自身の意思だけで決められるとは限りません。そうなった時には行事役のあなたはその場にはいらっしゃいません。今現在の状況を客観的に判断されて、みなさんを円満にまとめられるのは、あなたを置いて他にはいらっしゃいません
:遺言書を書こうとは考えているが、どこから手をつけて良いかわからない。具体的に想いを形にしたいが。
:遺言書は「だれに、何を、どのように」になります。まず遺言書を残されようと思い立った動機をご自身が再確認し、その目的を達成する方法を考えれば良いと思います
:健康に不安はないし遺言や相続のことなどまだ当分先のことだから、今考える必要はないかもしれない。
:みなさんそうおっしゃいます。遺言書は別に今書く必要はないものです。ただ、いざという時には遺言を残せないかもしれません。法的効果のある遺言には要件があります。そうならないためにも、もし相続に多少なりともご不安があるのであれば、「思い立ったが吉日」ではありませんか
:誰に相談したらよいかわからないし、自分の思いを口に出すのは恥ずかしい。
:遺言書には皆さん、今まで言えなかったご家族への感謝の言葉を残されます。普段は気恥ずかしくて、面と向かってはなかなか言えないものです。でもこれは最後のメッセージになります。形にした時点でご自身の心のつかえもとれるでしょうし、そこから新たなものも見つかるかも知れません。ご遠慮なくお話しいただき、その想いを形にしていきましょう
:誰かに依頼すると費用が発生すると思い、ふんぎりがつかない。
:行政書士の報酬や、公証役場の手数料は決して安価なものではありません。むしろ普段の生活の中では高額なものになります。しかし見返りに得られる価値は、決してお金に変えられるものではありません。ご負担になるようでしたらそれはご自分で書かれるのも良し、あくまで判断されるのはお客様ご自身になります
:自分で書こうと思ったが、書き方がわからない。自分で書いた場合のデメリットはあるのだろうか。
:このホームページに自筆遺言の書き方も載せてありますのでご一読下さい。自筆遺言の最大のメリットは、もちろん費用がかからないことです。簡単に書く事も、書き直しもできます。今回の民法改正によって、自筆遺言のハードルも多少下がりました。デメリットは自筆遺言書自体がトラブルの原因になることです。簡単に書く事ができるために内容の裏付けがなかったり、保管が不十分であったり。ご予算等に合わせれば良いことですが、行政書士へのご依頼のほとんどが公正証書遺言であることもまた事実です。
:遺言書を書いても保管方法がわからないし、もし相続が終わったあとに出てきたらトラブルのもとになってしまうかも知れない。
:上のご質問同様、自筆遺言の記載を確認下さい。民法改正によって自筆遺言の保管や検認手続きなどについては使い勝手が良くなりましたが、多くのトラブルの原因が解消されるわけではありません
:遺言書を書いたあとに気が変わるかも知れない。気安く書かない方が良いのではないか。
:もちろん遺言書は気安く書かれるべきものではありません。慎重にご家族の将来を見据えて書かれるものですが、状況が変わることもありえます。そのような場合でも、遺言書は撤回することもできますし、それを破棄して新たなものを作成することもできます。遺言書は常に日付の新しいものが有効となります。
:遺言書を書いてしまうと、自分の財産を自由に使えなくなるのではないか。
ご自身の財産は、当然ご自身で自由に処分することができます。遺言書に縛られることはありませんし、日々の生活を見据えて書かれることだと思います。万が一状況が変わって大きな財産を処分することになっても、その際に考えれば良いことになります。

ご心配はごもっともです。でもそのご心配を解きほぐし、一歩前にすすんでみませんか。

遺言書について見てみましょう。そして必要だと思ったらご相談下さい。

遺言書作成のご相談は当事務所まで

遺言書作成は決して忌むべきことではありません。ご家族に安心を贈り、ご自身の心のつかえを取ることにもなります。

もしお悩みがございましたら、具体的に、より良いステップを一緒に考えてみませんか。どのような目的で遺言書を残そうと思い立ったか。どなたに残したいのか。ぼんやりとではあっても、そこにはきっかけがあったはずです。
おひとりで悩まずに、わたしとその思いをカタチにしてみませんか

 

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当事務所のお役立ち

当事務所にご依頼いただくメリット

  1. 相続・遺言は行政書士の得意とする分野です。豊富な経験と専門知識で、ご相談者様の状況に最も良い相続・遺言書をお届けします。
  2. 相続のトラブル防止を大前提に、関係各所親身になったご提案をさせて頂きます。
  3. 相続には期限があります。スケジュールに沿った早期安心の解決をお届けいたします。
  4. 士業のネットワークを駆使し、登記や納税の際もスムーズな連携をお約束いたします。
  5. 遺言書はその内容が最重要です。侮るなかれ専門家のアドバイスは必要不可欠です。
行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、

  1. お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
  2. 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。

書類の作成や文書の作成などは、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。

しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。

私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。

行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

行政書士と他士業
  1. 弁護士はオールマイティです。訴訟の懸念がある相続は弁護士の独壇場です。その分報酬は高めです。訴訟の可能性の低い相続は概して得意分野ではありません。
  2. 相続税の発生する相続は税理士が得意です。しかし相続税の発生する相続は全体の1割に満たない件数です。税理士の得意分野は税務です。相続税の発生する相続の場合は、税理士とタッグを組みます。
  3. 司法書士は登記の専門家です。不動産登記は司法書士にお任せします。不動産のある相続は司法書士とタッグを組みます。

ホームページの内容はあくまでも一般的な内容になります。さらに詳しいことを知りたい方は、お気軽にご連絡下さい。

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行政書士鈴木コンサルタント事務所

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