相続はめったに経験されるものではありません。しかしご両親や旦那様が亡くなられた際には、いやでも相続が始まります。
相続財産にはプラスの財産だけではなく、負債などのマイナスの財産がある場合もあります。それらをすべて確認する必要があります。そしてそのまま相続を受けるか、放棄するかなどの決断をしなければなりません。それには3ヶ月の期間しかありません。また相続税の申告も10ヶ月以内に行わなければなりません。
加えて共同相続人が複数いらっしゃる場合には、遺産分割協議を行う必要があります。心身ともにお疲れのところに、重ねてのご負担がかかりかねません。
現実に「相続」の問題に直面されておられる皆さまにおかれては、トラブルに至る前に状況をお伺いし、より良い形での遺産分割協議や執行のお手伝いが出来ればと存じます。
相続とは被相続人(亡くなられた方)の有する、財産上の一切の権利義務を特定の者に承継させることをいいます。ただし権利義務には個人の資格であるとかのいわゆる一身専属的な権利は含みません。
またプラスの財産(土地や現金・預貯金等)だけではなく、マイナスの財産(負債や借金等)も含みます。
相続には被相続人の遺言による「遺言相続」と、遺言等がない場合に民法の規定に基づいてなされる「法定相続」があります。「遺言相続」も民法に条文化されており、前述のように明確な方式が規定されています。
遺言書ではプラス財産の配分のみ記載され、マイナス財産の配分が記載されていない場合も多くあります。しかしマイナス財産は必ず法定配分されます。例えば配偶者に渡されるプラスの財産が総額の4分の1であった場合でも、マイナス財産は総額の2分の1の割合で配分されますので注意が必要です。連帯保証の債務も割合に応じて当然に承継されますので注意が必要です。
相続の効果はすべての財産が承継される「包括承継」となります。通常は遺言書に記載された遺言執行者や、最も相続財産が多いと思われる方が中心となって相続を取り進めていきます。複数の相続人がいる場合は各自が「共同相続人」となり、相続人全員が参加することで相続が行われます。
相続には承認や放棄の期限、納税期間の期限などが定められており、この期限を過ぎてしまうと様々な権利を失うこととなりますので、注意が必要です。
トラブルに至る前にご家族円満のお手伝いをさせていただきます
故人様の遺言書は残されていますか。相続とは、故人様の遺産を相続人の方々に分配する手続きになりますが、遺言書の手続きに基づいて作成された遺言書(法的効果のある遺言書)があれば、基本的にはその内容に従って手続きを行っていくことになります。しかしそのような遺言書がなければ、相続人全員で遺産を分けなければなりません。
相続は法律にも定められており税金も絡んできますので、期限内に行わなければなりません。段取りをふんで、早期に円満な相続を済ませましょう。
急な相続、遺言書のない相続、初めての相続。段取りや書類作成のご相談承ります
遺言のない相続は遺された方に非常に多くのご負担がかかります。当事務所にて遺言書作成のご相談をお受けします
トラブルに至る前に、相続人みなさんが今後ともご円満でいられるように、より良い形での相続業務を承ります
行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、
書類の作成や文書の作成などは、
このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。
しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。
私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。
行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。
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