宅地建物取引業免許申請業務
宅地建物取引業を開業する場合には、免許申請が必要になります。免許期限は建設業許可と同様に5年間であり、更新や都度の変更が必要になってきます。

宅地建物取引業免許申請業務

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宅地建物取引業とは

宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法によって「宅地建物取引業を営もうとする者は免許を受けなければなりません」と定められています。

宅地建物取引業とは、次の業務を業として行う者をいいます。
  1. 自らが行う宅地や建物の売買や交換
  2. 売買や交換、貸借をするときの代理や媒介

宅地建物取引業は売買や仲介(媒介)といった流通取引を取り扱いますので、土地や建物の賃貸、賃貸物件の管理までを扱う不動産業とは異なります。言い換えると、宅地建物取引業法では不動産の賃貸や管理などは規制の対象外になります。

宅地建物取引業者の要件

  1. 事務所に必ず、常勤の宅地建物取引士を専任で設置します。宅地建物取引業に従事する者5名ごとに1名の宅地建物取引士が必要であり、欠けた場合は2週間以内に補充をしなければなりません。
  2. それ以外に社会的な欠格要件がありますので身分証明書等の添付書類で証明していきます。

免許の種類

宅地建物取引業免許は建設業許可と同様、事務所の所在地によって免許者が異なります。

  1. 国土交通大臣免許
  2. 2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合

  3. 都道府県知事免許
  4. 1つの都道府県のみに事務所を設置する場合

免許の有効期間

  1. 免許の有効期間は5年間になります。5年ごとに免許更新を行う必要があります。
  2. 免許更新手続きは有効期間満了日の90日前から30日前までに行います。

書類の提出先

各都道府県によって申請場所が異なりますので、事前に確認下さい。

下記に群馬県の申請場所を記載しておきます。
国土交通大臣免許

群馬県県土整備部住宅政策課宅建業係
前橋市大手町1-1-1(県庁舎22階)

027(226)3525(直通)

都道府県知事免許
本店事務所を管轄する土木事務所に提出します(一部抜粋)。
  1. 前橋土木事務所 総務係
  2. 前橋市上細井町2142-1(前橋合同庁舎内)

    027(234)4224

  3. 高崎土木事務所 総務係
  4. 高崎市台町4-3(高崎合同庁舎内)

    027(322)4186

  5. 渋川土木事務所 総務係
  6. 渋川市金井395(渋川合同庁舎内)

    0279(22)4055

  7. 藤岡土木事務所 総務係
  8. 藤岡市下栗須124-5(藤岡合同庁舎内)

    0274(22)2156

  9. 富岡土木事務所 総務係
  10. 富岡市田島343-1(富岡合同庁舎内)

    0274(63)2255

  11. 安中土木事務所 総務用地係
  12. 安中市安中3711-1

    027(382)1350

  13. 伊勢崎土木事務所 総務係
  14. 伊勢崎市安堀町247-1

    0270(25)4010

申請手数料

  1. 国土交通大臣免許
  2. 新規:90,000円、更新:33,000円

  3. 都道府県知事免許
  4. 新規:33,000円、更新:33,000円

提出書類一覧

群馬県ホームページの宅地建物取引業申請の手引きから確認できます。

群馬県ホームページ

  1. 免許申請書
    • 書式に従って記入していきます。
  2. 事務所案内図
  3. 宅地建物取引業経歴書
    • 実績が無くても必ず添付します。
    • 直前5期(事業年度)の取引件数や価額を、取引形態ごとに記載していきます。
    • 直前1期分については決算書類と照合します。
    • 数字は千円未満切り捨てになります。
  4. 納税証明書(様式その1・納税額用)
    • 税務署で直前1期分を取得します。様式等に注意下さい。
    • 法人の場合は法人税、個人の場合は本人の所得税になります。
    • 新設法人で決算期未到来の場合は添付不要です。
  5. 決算書(貸借対照表・損益計算書のみ)
    • 直前1期分を添付します。
    • 新設法人の場合は、設立年月日を記載した「開始貸借対照表」を添付します。
  6. 誓約書
    • 法人の代表者印押印(以下個人の場合はすべて申請者の実印になります)
  7. 専任の宅地建物取引士設置証明書
    • 宅地建物取引業に従事する者5名ごとに、1名の専任宅地建物取引士の設置が必要になります。
  8. 宅地建物取引士証(写し)
    • 裏書きのある場合は裏面も提出します。
  9. 相談役・顧問及び株主の名簿
  10. 略歴書
    • 法人の場合は、監査役を含む全員のものを提出します。
    • 略歴は省略せず詳細を記載します。
  11. 身分証明書(発行3ヶ月以内のもの)
    • 本籍地市町村で取得します。
    • 略歴書提出の者全員分が必要になります。
  12. 登記されていないことの証明書(発行3ヶ月以内のもの)
    • 法務局本局で取得します(群馬なら前橋法務局)。
  13. 登記事項証明書(発行3ヶ月以内のもの)
  14. 法務局で取得します。

    • 現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書を取得しますが、登記事項は現在のものと内容が一致していることを要します。
  15. 代表者の住民票(発行3ヶ月以内のもの)
    • 個人申請の場合に提出します。
  16. 資産に関する調書
    • 個人申請の場合に提出します。
  17. 宅地建物取引業に従事する者の名簿
    • 宅地建物取引業に従事する代表者を記載します(代表者が宅地建物取引業に従事していなくても、代表者がその者1名のみの場合は記載を要します)。
    • 役員は常勤で宅地建物取引業に主として従事する者を記載しますが、営業品目が宅地建物取引業のみの場合は、常勤役員全員を記載します。
  18. 事務所を使用する権原に関する書面
    • 契約書を添付します。
  19. 事務所写真(3ヶ月以内に撮影したもの)
    • 建物全景、商号掲示の入り口部分、事務所内部(全体の概要が確認できるもの複数)、業者票や報酬額を記載したもの等。
    • 写真の枚数制限はありませんので、丁寧に説明できる写真を用意しましょう。
    • 写真はカーテン等を開けて明るい状態で撮ります。
  20. 返信用封筒
    • 角2封筒に宛先を記入、430円分の切手を貼付したものを添付します。

審査期間

書類提出後、1ヶ月から1月半ほどの審査期間を経て免許通知を受領します。

営業保証金の供託

宅地建物取引業を開業する者は、宅地建物取引業法により、開業前に営業保証金を供託することが義務付けられています。

  1. 供託する金額は、本店が1000万円、支店ごとに500万円を供託する必要があります。
  2. 営業保証金は免許年月日から3ヶ月以内に供託手続きをし、免許庁への届出を完了しなければなりません。
  3. 供託金は、最寄りの法務局へ行います。

宅地建物取引業協会への加入

上記のように供託金の額は大きな金額になりますので、宅地建物取引業を開業する際には大きな負担となります。それに換え宅地建物取引業協会に加入することによって直接の供託の義務から免れ、宅地建物取引業協会に「弁済業務保証金分担金」を納めることで手続きを完了することができます。この場合の弁済業務保証金分担金は、本店が60万円、支店ごとに30万円となります。
群馬県宅地建物取引業協会

各種変更届

提出の内容に変更があった場合は、変更後30日以内に各土木事務所に変更届を提出します。

  1. 商号・名称
  2. 主たる事務所の所在地
  3. 代表者の就任及び退任
  4. 役員の就任及び退任
  5. 政令使用人の就任及び退任
  6. 従たる事務所における②⑤⑥
  7. 代表者、役員、政令使用人、専任宅建士の氏名

*変更の内容によって提出する書類が異なります。

 

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当事務所のお役立ち

当事務所にご依頼いただくメリット

  1. 相続・遺言は行政書士の得意とする分野です。豊富な経験と専門知識で、ご相談者様の状況に最も良い相続・遺言書をお届けします。
  2. 相続のトラブル防止を大前提に、関係各所親身になったご提案をさせて頂きます。
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  5. 遺言書はその内容が最重要です。侮るなかれ専門家のアドバイスは必要不可欠です。
行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、

  1. お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
  2. 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。

書類の作成や文書の作成などは、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。

しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。

私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。

行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

行政書士と他士業
  1. 弁護士はオールマイティです。訴訟の懸念がある相続は弁護士の独壇場です。その分報酬は高めです。訴訟の可能性の低い相続は概して得意分野ではありません。
  2. 相続税の発生する相続は税理士が得意です。しかし相続税の発生する相続は全体の1割に満たない件数です。税理士の得意分野は税務です。相続税の発生する相続の場合は、税理士とタッグを組みます。
  3. 司法書士は登記の専門家です。不動産登記は司法書士にお任せします。不動産のある相続は司法書士とタッグを組みます。

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