宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法によって「宅地建物取引業を営もうとする者は免許を受けなければなりません」と定められています。
宅地建物取引業は売買や仲介(媒介)といった流通取引を取り扱いますので、土地や建物の賃貸、賃貸物件の管理までを扱う不動産業とは異なります。言い換えると、宅地建物取引業法では不動産の賃貸や管理などは規制の対象外になります。
宅地建物取引業免許は建設業許可と同様、事務所の所在地によって免許者が異なります。
2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合
1つの都道府県のみに事務所を設置する場合
各都道府県によって申請場所が異なりますので、事前に確認下さい。
群馬県県土整備部住宅政策課宅建業係
前橋市大手町1-1-1(県庁舎22階)
027(226)3525(直通)
前橋市上細井町2142-1(前橋合同庁舎内)
027(234)4224
高崎市台町4-3(高崎合同庁舎内)
027(322)4186
渋川市金井395(渋川合同庁舎内)
0279(22)4055
藤岡市下栗須124-5(藤岡合同庁舎内)
0274(22)2156
富岡市田島343-1(富岡合同庁舎内)
0274(63)2255
安中市安中3711-1
027(382)1350
伊勢崎市安堀町247-1
0270(25)4010
新規:90,000円、更新:33,000円
新規:33,000円、更新:33,000円
法務局で取得します。
書類提出後、1ヶ月から1月半ほどの審査期間を経て免許通知を受領します。
宅地建物取引業を開業する者は、宅地建物取引業法により、開業前に営業保証金を供託することが義務付けられています。
上記のように供託金の額は大きな金額になりますので、宅地建物取引業を開業する際には大きな負担となります。それに換え宅地建物取引業協会に加入することによって直接の供託の義務から免れ、宅地建物取引業協会に「弁済業務保証金分担金」を納めることで手続きを完了することができます。この場合の弁済業務保証金分担金は、本店が60万円、支店ごとに30万円となります。
群馬県宅地建物取引業協会
提出の内容に変更があった場合は、変更後30日以内に各土木事務所に変更届を提出します。
*変更の内容によって提出する書類が異なります。
行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、
書類の作成や文書の作成などは、
このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。
しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。
私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。
行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。
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行政書士鈴木コンサルタント事務所
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