- 在留ビザの申請をしたい
- 専門家の助けを借りたい
- 書類作成申請代行します
- 初回相談無料です
- 月~金9:00-20:00
在留許可申請(ビザ申請)を代行します
鈴木コンサルが在留許可申請(ビザ取得)の書類作成と申請代行をいたします。
- 在留資格申請には多くの書類を集めることが必要になります。決められた最低限の書類だけでなく、内容によってはそれ以外の資料を用意することも重要になります。許可を得るために有利な書類は、ご自分でどんどん提出します。
- 要件を満たしていればお客様ご自身で申請することもできますが、専門家に依頼することで費用はかかりますが、お手間をかけずにより確実に許可を取ることができます。
- 当事務所にご依頼いただければ、必要な書類を集めるサポートや申請の代行まで、お客様の負担をなるべく少なく許可を取得します。
- 必要要件の確認
- 必要書類の作成・取りまとめ
- 申請書類の作成
- 申請代行
- 許可取得
就労ビザ申請を代行します
鈴木コンサルが就労ビザ申請の書類作成と申請代行をいたします。
- 就労ビザとは、日本国内で継続して働くことのできる在留資格についての俗称ですが、本人の要件とともに雇用する企業様の要件も重要になります。企業様が必要書類や資料をご用意されることになりますが、採用担当者様が直接申請代行をすることも認められています。
- しかしそこには時間や手間もかかるため、不慣れな企業様の場合は行政書士に代行を依頼されることをお勧めいたします。
- 必要要件の確認
- 必要書類の作成・取りまとめ
- 申請書類の作成
- 申請代行
- 許可取得
在留許可(ビザ)の更新を代行します
鈴木コンサルが在留許可更新の書類作成と申請代行をいたします。
- 会社で働くための在留資格、言いかえると外国人を雇い入れるための申請は、各企業様のご担当でもすることができます。
- しかし在留資格の更新については企業様が代行することはできず、外国人の方ご本人が申請を行うことになります。不慣れで手間のかかる申請に外国人の方の神経を使い、余分な時間をとられることになります。
- 会社関係の資料は企業様で揃えていただきますが、申請の代行を依頼される場合は、当事務所にご相談ください。
- 出入国在留管理庁申請取次資格のある当職は代行申請をすることができますので、ご本人に心理的負担や手間をかけずに、更新申請をすることができます。
- 必要要件の確認
- 必要書類の作成・取りまとめ
- 更新書類の作成
- 更新申請代行
- 更新許可
帰化許可申請の書類作成を代行します
鈴木コンサルが帰化許可申請の書類作成をいたします。
- 在日韓国人・朝鮮人の方で、日本生まれの特別永住者の方。周囲に公表せずに暮らしていらっしゃる方も、就職や結婚、出産を契機として、帰化申請をしませんか。
- 日本人と結婚された配偶者の方、これを契機に帰化申請をしませんか。
- 日本で長期間働かれ、今後も日本に住み続けるご意思のある方、これを契機に帰化申請をしませんか。
- 必要要件の確認
- 必要書類のアドバイスと取りまとめ
- 申請書類の作成
- ご本人申請(申請に一緒に行きます)
- 許可を待ちます
永住許可申請を代行します
鈴木コンサルが永住許可申請の書類作成と申請代行をいたします。
- 外国人の方が、外国人のまま日本に永住しようというときに必要な許可が「永住許可」になります。
- 必要要件の確認
- 必要書類の作成・取りまとめ
- 申請書類の作成
- 申請代行
- 許可取得
その他在留手続きを代行します
- 資格外活動許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格取得許可申請
- 再入国許可申請等
役所でかかる手数料
許可申請する際の役所での手数料は次のとおりです。
- 帰化許可申請~無料
- 在留資格(ビザ)取得許可~無料
- 資格外活動許可申請~無料
- 永住許可~8000円
- 在留資格変更許可~4000円
- 在留期間更新許可~4000円
- 再入国許可~3000円(1回限り)
- 再入国許可~6000円(数回)
在留資格とは
在留資格とは入国の際に、外国人の入国・在留の目的に応じて入国審査官から与えられる資格のことを言います。日本国籍をもたない外国人の方が、90日以上の中長期で継続して日本に滞在する際に取得しなければならない資格のことです。
在留資格には36種類(2018年末現在)があり、外国人はこの資格の範囲内で日本において活動することができます。大きく分けて次の3つ内容に区分されています。
- 日本で仕事をすることができる(就労することができる)在留資格
- 日本に中長期で滞在をすることができますが、賃金を目的とした仕事をすることができない在留資格
- 日本人の配偶者や永住者といった身分に基づく在留資格(原則仕事をすることができます)
在留資格とビザ(visa)の違い
在留資格は一般的にはビザと呼ばれています。しかしビザと在留資格は本来異なるものであり、日本に90日以上滞在してもよい資格は、専門的にはあるいは申請の際には、ビザ(査証)ではなく「在留資格」と呼ばれます。もっとも俗称では在留資格はビザ(visa)と呼ばれていますので、この違いを理解した上で、このホームページでもビザという言葉で話を進めて行きます。
本来のビザ(専門用語では「査証」といいます)とは
- 出発前に海外にある日本の大使館や領事館で取得するもので、日本に入国する際には原則として取得が必要になります。
- 外国人が持っている旅券(パスポート)が有効であることの確認と、入国させても問題がないですよという証明になるものです。
ビザがなくても行き来できる国(査証免除国)があります
2017年7月現在、日本政府は70の国や地域の国籍者に対して、短期滞在ビザの免除措置を実施しています。これはお互いの国で外交政策の一環として法律で認めています。日本は観光立国を目指していることから、この拡大によって来日する外国人の方が急増しています。
国別の短期滞在の許される日数の一例は次のとおりです。
- 15日以内
インドネシア・タイ・ブルネイ
- 30日以内
アラブ首長国連邦
- 90日以内
アメリカ・カナダ・中国・韓国・ヨーロッパ諸国・オーストラリア・アフリカ・中南米等、上記3期間の国を除く59カ国
- 6ヶ月以内
アイルランド・オーストリア・スイス・ドイツ・イギリス・リヒテンシュタイン・メキシコ
*90日以上日本に滞在する場合は、在留期間満了前に出入国在留管理庁で在留期間更新手続きを行う必要があります。
中長期在留者の在留管理制度
日本に中長期で滞在する者は必ず、在留目的に合った在留資格を受けなければなりません。
次の者を除いて、中長期在留者の在留管理制度の対象者となります。
- 「3ヶ月以下」の在留期間が決定された者
- 「短期滞在」の在留期間が決定された者
- 「外交」または「公用」の在留期間が決定された者
- 「特定活動」の在留期間が決定された、台湾日本関係協会の本邦事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又は家族の者
- 特別永住者
- 在留資格を有しない者
在留資格(ビザ)には有効期限があります
- それぞれの在留資格(ビザ)には有効期限があります。有効期限を過ぎる前に、「更新」を行わなければなりません。
- それぞれの在留資格にはいくつかの有効期限が定められていますが、申請時には5年等の希望の年数を書き込みます。
- ただし年数を決めるのは出入国在留管理庁になりますので、希望とおりには行かず、本人の状況(在留年数、勤務先、収入等)によって決められます。最初は1年から始まり、在留状況が良好であれば、だんだん期限が伸びていくようです。
群馬県における在留資格別在留外国人数(2017年)
全国合計(群馬県)
総数 2637251人(57072人)
- 教授 7484人(27人)
- 芸術 447人(0)
- 宗教 4631人(62人)
- 報道 231人(1人)
- 高度専門職1イ 1448人(7人)
- 高度専門職1ロ 7573人(18人)
- 高度専門職1ハ 310人(1人)
- 高度専門職2 236人(0)
- 経営管理 25099人(318人)
- 法律会計業務 150人(0)
- 医療 1966人(4人)
- 研究 1534人(3人)
- 教育 11769人(314人)
- 技術人文国際 212403人(3323人)
- 企業内転勤 17176人(115人)
- 介護 177人(2人)
- 興行 2275人(10人)
- 技能 39221人(581人)
- 技能実習1イ 5255人(159人)
- 技能実習1ロ 121736人(3945人)
- 技能実習2イ 3454人(36人)
- 技能実習2ロ 153745人(4017人)
- 技能実習3イ 31人(0)
- 技能実習3ロ 1555人(40人)
- 文化活動 2936人(5人)
- 留学 324245人(2984人)
- 研修 1522人(19人)
- 家族滞在 174130人(2725人)
- 特定活動 64545人(3195人)
- 永住者 759139人(20275人)
- 日本人の配偶者等 142439人(3440人)
- 永住者の配偶者等 36562人(1142人)
- 定住者 185907人(8773人)
- 特別永住者 326190(1531人)
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