農地転用は非常に煩雑で面倒な手続きです。役所との交渉もおまかせ下さい
■子供のために家を建てたいけど、農地に家は建てられるの?
■農地に家を建てるのは、2年がかりと聞いたけど。準備はいつからすればいいの?
■多くの書類を集め、わかりにくい申請書類を作成しなくては。
■平日に何度も役所に通い、事前交渉と申請や書類の書き直し。
■お客様の時間や手間を、当事務所が代行いたします。
相談者様の土地は農地ですか。農地転用は届出だけでよい場合もありますが、地域によっては非常に許可取得がむつかしい申請になります。
農地転用の許可は各市町村の農業委員会の判断によるものですので、書類が揃えば自動的に認められる性質のものではありません。その根拠や書類をより納得できる形で作り込み、役所との事前交渉も重要なものとなります。書類作成能力と交渉力のある、当事務所をご検討ください。
自分の所有する土地であっても農地であれば、地域によっては勝手に売ったり買ったりすることはできません。まずご自分の土地が農地であるか調べてから、そこがどのような地域であるか調べましょう。
農地法では次のようなケースで原則、許可が必要になります。ひとつはご自分の農地を別の農家の方に「権利移動」する場合です。もうひとつはご自分の名義のまま、農地を宅地等に「転用」する場合です。更に「権利移動」と「転用」を同時に行う場合も許可が必要になります。具体的にはご自分の農地を宅地として別の方に売られる場合などですが、宅地にしてお子さんに家を建ててあげる場合もこれに該当します。
農地法ではご自分の農地であっても、規制区域にある農地を勝手に作業小屋等に変えた場合など罰せられることがありますので、お気を付けください。
農地であっても届出のみで良い場合と、許可申請をしなければならない場合があります。この場合はケースによって必要な書類などが違ってきます。細かい判断が必要となる場合がありますので、事前に関係各所と打ち合わせをしたりと非常に手間がかかります。
時間があればご自分でやってやれないことはないかもしれませんが、そこはプロである当事務所におまかせください。役所との下打ち合わせを含めて行いますので、ご安心ください。
■高崎市の令和4年(4月~8月)度の農地転用申請状況(5条許可申請)
●行政書士申請:225件
●本人申請:9件
●その他申請:20件
●合計:254件
*その他は不動産業、太陽光業者等による申請
*群馬県行政書士会高崎支部総務部調査による資料を使用しております
*5条申請の89%は行政書士にご依頼頂いています
農地は農地法という法律によって規制され、農地を別の用途に変更したり権利を別のものに譲る際には許可が必要となります。その許可制度のことを「農地転用制度」といいます。
農地転用は煩雑で面倒な手続きです。依頼者様の土地にあった適切な申請を行います。
まず農地の場所と、具体的な用途をご連絡下さい。
*4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣が許可権者となります。
農地転用とは、農地を転用する際に必要な許可申請や届出のことです。開発して良い農地の利用法や区分が、農地法という法律によって定められています。
農地は農地のまま、持ち主(農家や農業法人の要件が必要)が変更になるものです。相続や時効取得の場合は許可は不要(届出は必要)となります。
「所有権移転登記」を行います。農地転用の許可を得て「農地転用許可書」を取得したら、その後必ず法務局で土地の名義変更の「登記申請」を行います。
取引の相手が農家等でないと許可が下りません。許可を受けずに売買すると罰則規定が適用されます。
土地の名義や持ち主はそのままに農地等を宅地等に変更する場合の許可です。許可申請者は、転用を行う者(農地所有者)となります。
たとえば事業者等が農地を買って転売したり、農地を宅地にして子の家を建てる場合等です。許可申請は売主(貸主)と買主(借主)の2者で行なうことになります。
農振除外の審査期間は1年程度とされています。
農業委員会は市町村単位で設置されており、農林水産大臣の指定を受けて県知事から農地転用の権限を委譲され、農地転用の許可を行います。
転用の可能性と、その際の必要書類を確認します。申請書類を集める前に必ず事前に農業委員会に確認します。
農地を別の用途に転用したり売買する場合は、必ず届出や許可申請が必要となります。自分の農地であっても勝手に行った場合は、罰せられることがあります。
行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、
書類の作成や文書の作成などは、
このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。
しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。
私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。
行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。
ホームページの内容はあくまでも一般的な内容になります。さらに詳しいことを知りたい方は、お気軽にご連絡下さい。
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