農地転用許可申請業務
農地転用の申請は煩雑で手間がかかります。農地の目的変更や所有者変更は、地域によってはできない、あるいはハードルが非常に高い場合もあります。また申請は非常に煩雑となりますので、あらあらの知識をつけておきましょう。農地転用のご依頼は当事務所にお任せ下さい。

農地転用許可申請業務

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  • 初回ご相談は無料です
  • 適格請求書対応

とても面倒な農地転用申請

農地転用は非常に煩雑で面倒な手続きです。役所との交渉もおまかせ下さい

    ■子供のために家を建てたいけど、農地に家は建てられるの?

    ■農地に家を建てるのは、2年がかりと聞いたけど。準備はいつからすればいいの?

    ■多くの書類を集め、わかりにくい申請書類を作成しなくては。

    ■平日に何度も役所に通い、事前交渉と申請や書類の書き直し。

    ■お客様の時間や手間を、当事務所が代行いたします。

     
  • 農地には転用可能な土地と、農地転用できない土地があります。
  • 土地の確認作業が必要になります。
  • 確実に許可を取得するためには、重ねての役所との交渉が欠かせません。
  • 許可判断は市町村の農業委員会に委ねられ、明確な許可根拠はありません。
  • 証拠書類の書き方によっても可否の判断に差がでます。
  • 転用がむつかしい農地の場合は、さらに交渉や書類の緻密さが可否を分ける場合があります。

相談者様の土地は農地ですか。農地転用は届出だけでよい場合もありますが、地域によっては非常に許可取得がむつかしい申請になります。
農地転用の許可は各市町村の農業委員会の判断によるものですので、書類が揃えば自動的に認められる性質のものではありません。その根拠や書類をより納得できる形で作り込み、役所との事前交渉も重要なものとなります。書類作成能力と交渉力のある、当事務所をご検討ください。
自分の所有する土地であっても農地であれば、地域によっては勝手に売ったり買ったりすることはできません。まずご自分の土地が農地であるか調べてから、そこがどのような地域であるか調べましょう。
農地法では次のようなケースで原則、許可が必要になります。ひとつはご自分の農地を別の農家の方に「権利移動」する場合です。もうひとつはご自分の名義のまま、農地を宅地等に「転用」する場合です。更に「権利移動」と「転用」を同時に行う場合も許可が必要になります。具体的にはご自分の農地を宅地として別の方に売られる場合などですが、宅地にしてお子さんに家を建ててあげる場合もこれに該当します。
農地法ではご自分の農地であっても、規制区域にある農地を勝手に作業小屋等に変えた場合など罰せられることがありますので、お気を付けください。
農地であっても届出のみで良い場合と、許可申請をしなければならない場合があります。この場合はケースによって必要な書類などが違ってきます。細かい判断が必要となる場合がありますので、事前に関係各所と打ち合わせをしたりと非常に手間がかかります。
時間があればご自分でやってやれないことはないかもしれませんが、そこはプロである当事務所におまかせください。役所との下打ち合わせを含めて行いますので、ご安心ください。

■高崎市の令和4年(4月~8月)度の農地転用申請状況(5条許可申請)

●行政書士申請:225件

●本人申請:9件

●その他申請:20件

●合計:254件

*その他は不動産業、太陽光業者等による申請

*群馬県行政書士会高崎支部総務部調査による資料を使用しております

*5条申請の89%は行政書士にご依頼頂いています 

農地は農地法という法律によって規制され、農地を別の用途に変更したり権利を別のものに譲る際には許可が必要となります。その許可制度のことを「農地転用制度」といいます。


農地転用は煩雑で面倒な手続きです。依頼者様の土地にあった適切な申請を行います。

段取りをふんで、確実に必要な書類を揃えていきます

  1. 土地の区分を調べていきます。区分によっては届出だけでよい場合もありますが、申請がむつかしい場合もあります。
  2. 土地の現況を確認していきます。
  3. 役所と交渉を行って、許可取得の可能性を探りながら必要な書類を用意していきます。
  4. 許可取得がむつかしい場合であっても、取得できる要件を確認し、要件にそって書類を固めていきます。
  5. 役所と交渉を重ね、書類の精度を高めていきます。
  6. 農用地区域に該当する場合は、農地転用申請を行う前に農振除外の申請を行います。
  7. 農地転用の申請を行います。
  8. 許可取得をお待ち下さい。

まず農地の場所と、具体的な用途をご連絡下さい。

農地転用の許可権者

農地転用の許可権者は下記のとおりになります。
  1. 2016年度4月1日に改正された現行制度では、農林水産大臣より各都道府県等の地方自治体に、権限が移譲されました。
  2. 農地転用の許可権者は都道府県知事になりますが、農林水産大臣が指定した市町村の農業委員会には都道府県に代わって事務や許可の権限が移譲されます。
  3. 群馬県では12市1町(前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、甘楽町)が指定されており、4ヘクタール以下でその農地がほかの市町村にまたがない場合は、各市町村の農業委員会がその事務及び許可を行うこととなります。
  4. *4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣が許可権者となります。

農地の広さによって許可の性質が異なります

  1. 4ヘクタール以下の農地転用許可については、上記通り都道府県知事または指定された各市町村の農業委員会が許可を行います。
  2. 4ヘクタール超の農地転用許可については、あらかじめ県知事が農林水産大臣に協議した上で、都道府県が許可を行います。

2016年度3月31日までの制度について

以前の制度は次のとおりです。
  1. 2ヘクタール以下の農地の場合は都道府県が転用許可を行います。
  2. 2ヘクタール以上4ヘクタール未満の場合は、国と協議の上都道府県が転用許可を行います。
  3. 4ヘクタール以上の場合は国が転用許可を行います。

土地の分筆について

  1. 土地が大きいほど許可基準が厳しくなるため、土地の一部を転用したい場合はその部分を分筆(測量して番地を分けることです)して申請する場合があります。
  2. 分筆する場合は必ず分筆してから許可申請をします。土地によっては土地改良区等の意見が必要になる場合もあります。

農地転用とは

農地転用とは、農地を転用する際に必要な許可申請や届出のことです。開発して良い農地の利用法や区分が、農地法という法律によって定められています。

農地転用の中心となる条文が、農地法第3条、第4条、第5条となります。

農地法第3条許可とは

農地は農地のまま、持ち主(農家や農業法人の要件が必要)が変更になるものです。相続や時効取得の場合は許可は不要(届出は必要)となります。
「所有権移転登記」を行います。農地転用の許可を得て「農地転用許可書」を取得したら、その後必ず法務局で土地の名義変更の「登記申請」を行います。
取引の相手が農家等でないと許可が下りません。許可を受けずに売買すると罰則規定が適用されます。

農地法第3条許可とは農業者双方の間で、用途は農地のまま「権利移動」するものです。

農地法第4条許可とは

土地の名義や持ち主はそのままに農地等を宅地等に変更する場合の許可です。許可申請者は、転用を行う者(農地所有者)となります。

農地法第4条許可とは、農地の名義は変えずに、その用途を「転用」するものです。

農地法第5条許可

たとえば事業者等が農地を買って転売したり、農地を宅地にして子の家を建てる場合等です。許可申請は売主(貸主)と買主(借主)の2者で行なうことになります。

農地法第5条許可とは、3条の「権利移動」と4条の「転用」を同時に行うものです。

標準事務処理期間について

農地転用事務の標準事務処理期間は次の通りです。
  1. 都道府県知事許可  6週間
  2. 都道府県知事許可(農林水産大臣への協議) 9週間
  3. 農林水産大臣許可(事前審査) 6週間
  4. 農林水産大臣許可(許可申請) 6週間

農振除外の審査期間は1年程度とされています。

農業委員会について

農業委員会は市町村単位で設置されており、農林水産大臣の指定を受けて県知事から農地転用の権限を委譲され、農地転用の許可を行います。
転用の可能性と、その際の必要書類を確認します。申請書類を集める前に必ず事前に農業委員会に確認します。

  1. 農地転用したい土地の事前確認(番地、住宅地図上の所在地)をします。
  2. 農地の種別の確認(転用できる土地かどうか)します。
  3. 農振除外が必要かどうかを確認します 。必要な書類や手続きは農地転用とほぼ同様(同じ手続きを2回行うようなもの)となります。
  4. 必要な意見書の確認を行います。
  5. 添付書類の確認を行います。基本的な書類の他用途に応じて必要な書類の確認とその部数およびコピーの可不可を確認します。
  6. 申請の締切日を確認します。
  7. 申請書および意見書の書式を入手します。

農地を別の用途に転用したり売買する場合は、必ず届出や許可申請が必要となります。自分の農地であっても勝手に行った場合は、罰せられることがあります。

 

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当事務所のお役立ち

当事務所にご依頼いただくメリット

  1. 相続・遺言は行政書士の得意とする分野です。豊富な経験と専門知識で、ご相談者様の状況に最も良い相続・遺言書をお届けします。
  2. 相続のトラブル防止を大前提に、関係各所親身になったご提案をさせて頂きます。
  3. 相続には期限があります。スケジュールに沿った早期安心の解決をお届けいたします。
  4. 士業のネットワークを駆使し、登記や納税の際もスムーズな連携をお約束いたします。
  5. 遺言書はその内容が最重要です。侮るなかれ専門家のアドバイスは必要不可欠です。
行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、

  1. お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
  2. 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。

書類の作成や文書の作成などは、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。

しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。

私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。

行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

行政書士と他士業
  1. 弁護士はオールマイティです。訴訟の懸念がある相続は弁護士の独壇場です。その分報酬は高めです。訴訟の可能性の低い相続は概して得意分野ではありません。
  2. 相続税の発生する相続は税理士が得意です。しかし相続税の発生する相続は全体の1割に満たない件数です。税理士の得意分野は税務です。相続税の発生する相続の場合は、税理士とタッグを組みます。
  3. 司法書士は登記の専門家です。不動産登記は司法書士にお任せします。不動産のある相続は司法書士とタッグを組みます。

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