民法の一部を改正する法律(債権法改正)について
平成29年5月26日に民法の一部を改正する法律が成立しました。民法は明治29年に制定されたあと120年ほどもほとんど改正がなされず、現代においては実生活にそぐわないものや、わかりずらいものもあります。
今回は債権関係の規定について、現代社会を支えるもっとも基本的な法的基礎である「契約」に関する規定を中心に社会・経済の変化に即したものとし、よりわかりやすいルールとして明文化したものです。
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