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民法が120年ぶりに改正されます

改正の目的

120年の経過のなかで実態にそぐわなくなってきたものを、今日の社会に合わせることを目的としています。
  1. 第一は条文、内容の現代化です。120年前の制定時と現代では経済環境も大きく変わり、取引の状況も変わってきています。現行法には「約款」の規定がなかったり、「消滅時効」に関する規定も今日の社会においては合理性が疑問視されていたため、変化への対応を図ることを目的としています。
  2. 第二は条文、内容の明確化です。専門家でもわかりにくい条文や解釈を、確立した法理や判例のルールについてできるだけこれを明文化し、それによってルールの明確化を図ることを目的としています。

施行期日

民法の一部を改正(債権関係)する法律の施行期日は令和2年(2020年)4月1日となりました。

 

施行日については次の2つの例外があります。
  1. 定形約款に関しては、施行日前に締結された契約にも改正後の民法が適用されますが、施行日前までに「反対の意思表示」をすれば、改正後の民法は適用されません。反対の意思表示に関する規定は平成30年4月1日から施行されます。
  2. 事業のために負担した賃金等債務を主たる債務とする保証契約は、事前に公正証書(公証人による保証意思の確認手続き)が作成されていなければ無効となります(一定の例外がある場合を除きます)。この規定は令和2年3月1日より施行されます。

重要な改正点

重要な改正点は、下記にあげるものです。
  1. 消滅時効に関する見直し
  2. 法定利率に関する見直し
  3. 保証に関する見直し
  4. 債権譲渡に関する見直し
  5. 約款(定形約款)に関する規定の新設

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