建設業許可の有効期間と申請や届出が必要となる場合です
建設業許可の有効期間は5年間です
建設業許可は、いちど取得したらずっと継続することのできる許可ではありません。有効な期間は5年間と定められています。ですので5年ごとに許可の更新が必要となります。
また取得した際の許可要件に変更等が生じた場合は、決められた期限までに各種の届出が必要となります
次のようなときに申請や届出が必要となります
- 建設業許可を新規に申請するとき
- 事業年度終了ごとに、決算変更届を提出するとき
- 届出事項に変更が生じたとき
- 5年ごとに、建設業許可更新を申請するとき
- 公共工事請負い資格である、経営事項審査を申請するとき
- 入札参加を申請するとき等
申請や届出の種類や期限については、後の章でふれていきます
許可は業種別に必要となります
- 許可は2種類の「一式業種」と27種類の「専門業種」ごとに必要となります
- 「知事許可」と「国土交通大臣許可」があります
- 「一般建設業許可」と「特定建設業許可」があります
個人事業から法人成りへ
個人で建設業許可を受けていた者が法人成りした場合は、次のとおりとなります
- 個人で受けた許可の廃業届を提出します
- 新規に法人として許可申請を行ないます
- 許可を有していた個人事業主がその法人の代表取締役となり、、かつ毎年度変更届出書を適正に提出していた等の要件が満たされる場合は、許可番号をそのまま引き継ぐことができます