下請けへの発注金額により取得する建設業許可に違いがあります
下請けへの発注金額によって異なる2つの許可
建設業許可は下請けや孫請け業者保護の観点から建設業法によって、元請と下請けの請負契約における発注金額の大きさによって、次の2つに区分されます
- 一般建設業許可
- 特定建設業許可
一般建設業許可とは
一般建設業許可は次のとおりです
- 発注者から直接受注した工事について、下請に出す工事金額が4000万円未満の工事のみを行う建設業者
- 建築一式工事においては、下請に出す工事金額が6000万円未満の工事のみを行う建設業者
特定建設業許可とは
特定建設業許可は次のとおりです
- 発注者から直接受注した工事について、下請に出す工事金額が4000万円以上の工事を行う建設業者
- 建築一式工事においては、下請に出す工事金額が6000万円以上の工事を行う建設業者
特定建設業許可は一般建設業許可と比べて取得要件が厳しくなります。要件については別の項で説明します
公共事業の入札の際には、特定建設業許可業者が上位にランクされます
許可区分についての留意点
- ひとつの業種につき一般建設業許可と特定建設業許可の両方は取得することはできません。どちらか一方の許可となります
- 直接請負う金額には制限はなく、一般建設業か特定建設業かの区分はあくまでも下請けに発注する金額によって決まります。工事の規模は関係ありません。大規模な工事を請負ってもそのほとんどを自社施工とし、すべての下請け発注金額が4000万円未満であれば、一般建設業の許可でも大丈夫ということになります
- 上記の金額には、消費税等の税も含まれます
- 分割された請負の場合でも、基本的には分割分を合計した金額となります。合算となるか分割でも良いかは、工事の内容によって事前に確認したほうが良いと思われます
般・特新規とは
- 般・特新規とは現在持っている一般建設業許可を、同じ業種の特定建設業許可に変えて許可申請することをいいます。逆に特定建設業許可を一般建設業許可に変えて申請する場合も同様です
- 特定建設業の許可が下りた場合は、一般建設業の許可は失効します
- 複数の業種について特定建設業のみの許可を受けている建設業者が、その一部の業種について特定の要件を満たせなくなった場合は、あらかじめその業種の特定建設業許可について廃業届けを提出してから、あらためて般・特新規の申請をしなければなりません
- 複数の業種について特定建設業のみの許可を受けている建設業者が、その全部の業種について特定の要件を満たせなくなった場合は、あらかじめその全部の業種の特定建設業許可について廃業届を提出してから、あらためて申請をしなければなりません。この場合の申請は般・特新規とはならず、通常の新規許可申請となります
- 般・特新規申請の場合では、元の許可番号は変更とはならずそのまま引き継がれます